オムツは保育所処理を推奨1

昨年4月に「おむつの持ち帰り、まだやってるの?」という記事を書きましたが・・・
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2022/04/18/220828

保育所等での処理を推奨するという通知が出ました。

事務連絡
令和5年1月23日


各 都道府県・市町村保育主管課
都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 御中

 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室
厚生労働省子ども家庭局保育課
内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)付
内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)付

 

保育所等における使用済みおむつの処分について

 

 保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設及び認定こども園(以下「保育所等」という。)における使用済みおむつの処分については、各地域や施設等の実情に応じて対応いただいているものと考えていますが、先般、「認可保育所における使用済みおむつの処分について(調査依頼)」(令和4年10月25日付け厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡)に基づいて、認可保育所における使用済みおむつの処分状況について調査を行いました。本調査を踏まえ、今般、下記のとおり、保育所等において使用済みおむつの処分を行うことを推奨することとしました。
 各位、内容を十分御了知の上、各都道府県・市町村保育主管課におかれては域内の保育所、地域型保育事業所及び認可外保育施設に対して、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所管・所轄の認定こども園(類型は問わない。)に対して、遺漏なく周知していただくようお願いします。

1.調査結果について
(参考1)「認可保育所における使用済みおむつの処分について(調査結果)」

 

2.使用済みおむつの園処分の推奨について
○ 調査の結果、保護者の負担軽減等を理由に、多くの自治体がここ数年の間に使用済みおむつの処分を保育所で行うよう方針を示しており、多くの保育所で実際に使用済みおむつの処分を保育所で行っていることが判明した。その際の処分費用等の取扱いについては、園の運営費の中で負担する場合や、自治体等の補助を活用する場合のほか、保護者からの実費徴収等により行われている(なお、事前に保護者に対して実費徴収の使途や理由等について丁寧な説明をしたうえで保護者の同意を得ることで、実費徴収とすることは差し支えない)。
○ 使用済みおむつの持ち帰りがなくなることは保護者にとっては大きな負担軽減になるとともに、保育士や保育教諭にとっても使用済みおむつをこども毎に振り分ける業務がなくなることで、負担軽減にもつながることから、保育所等において使用済みおむつの処分を行うことを推奨することとする。
○ その際、保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業所を除く。)において保管スペースの確保や衛生面の管理が課題となる場合等には、「保育環境改善等事業」(感染症対策のための改修整備等事業)(参考2参照)により、使用済みおむつの保管用ゴミ箱の購入等の費用の補助を行うことが可能であるため、積極的にご活用いただきたい。
○ なお、使用済みおむつの処分の方針にかかわらず、保育所等においては、引き続き便の状態や回数等を保護者へ伝える等、こどもの健康状態等の共有に配慮をお願いしたい。

以上

○本件についての問合せ先
認可保育所及び地域型保育事業所に関すること
 厚生労働省子ども家庭局保育課企画調整係
 tel:03-5253-1111(内線4852,4854)
・認可外保育施設に関すること
 厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室指導係
 tel:03-5253-1111(内線4838)
認定こども園に関すること
 内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)付
 tel:03-5253-2111(内線38446,38374)

 

(つづく)