福岡県・障害福祉サービス臨時的取扱い

福岡県障害福祉サービス関係の通知です。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/109937.pdf

 

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公印省略
令和2年4月9日付け2障第144号

各障がい福祉サービス等事業所管理者殿

   福岡県福祉労働部長(障がい福祉課障がい福祉サービス指導室)

新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス等事業所の臨時的な取扱いについて(通知)

 このことについては、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第3報)」(令和2年3月10日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)により通知したところですが、この中で、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援を行ったと市町村が認める場合には、報酬算定が可能となっているところです。
 ついては、取扱いにあたっての考え方を下記のとおり示しますので、参考としてください。
 なお、報酬算定が可能となるものは、関係市町村が認める場合とされておりますので、事前に関係市町村に確認願います。

                   記

1 在宅就労について
 「就労移行支援、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「留意事項通知」という。)の5の(3)「在宅において利用する場合の支援について」のとおり、実施していただきますようお願いします。
 ただし、適切な在宅での支援が可能と市町村が認める場合には、報酬算定要件の一部を適用しないなど柔軟な取扱いをして差し支えないとされているので、算定が可能かどうかは、各関係市町村に御確認ください。

2 在宅支援について
 障がい者(児)とその家族が安心して自宅にとどまっていただけるよう、利用者及びその家族の理解を得つつ、原則として事前に市町村に支援内容について確認を得た上で、次の例を参考に、個々の状況に応じた支援を実施していただきますようお願いします。
(具体的なサービス内容の例)
・居宅への訪問による継続的な支援
・自宅で問題が生じていないかどうかの確認
・利用者の健康管理・普段の通所では出来ない、利用者及びその家族との個別のやりとりの実施
・今般の状況が落ち着いた後、スムーズに通所を再開できるようなサポート

3 在宅就労及び在宅支援により報酬を算定する場合には、以下の点についても御留意してください。
・通所が必要な利用者について、事業所においてサービスの提供ができる体制を取っていること。
・利用者及びその家族等の意向を確認すること。
・相談支援事業所(セルフプランの場合を除く。)と連携をとること。
・個別支援計画の見直しをすること。・サービス提供(支援内容)の記録を残すこと。