要支援者の通所サービス(介護予防通所介護、介護予防通所リハビリ)には、事業所評価加算があります。
1)選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上)を実施している事業所で、
2)選択的サービスの利用実人員が事業所全体の6割以上
3)選択的サービスを三月以上利用し、要支援更新(又は区分変更)認定を受けた人数で、
A)うち要支援度が変わらなかった人数
B)うち要支援度が改善された人数×2
の合計を割った数字が0.7以上
という条件を満たす事業所です。
2と3は、加算を算定する年度の前年(暦年)の実績値です。
なので、平成24年1月~12月に維持改善効果が高かったとされる事業所を、25年4月~26年3月に利用する人が加算を負担する、という、ちょっと変な制度ではあります。
また、介護保険サービスは、こちらの記事で書いたように、「軽度にならなければ効果なし」ではありません。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32357804.html
第10表 介護予防サービス単位数・回数・日数・件数,要支援状態区分・サービス種類内容別

介護予防通所介護の事業所評価加算は、872万5千単位。
件数(人員)にして7万余です。
件数(人員)にして7万余です。
介護予防通所リハビリのそれは、506万9千単位。4万件(人)余です。
期間中の受給者は、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリとを足して55、6万人というところですから、少ないように見えるかもしれません。
ですが、事業所評価加算の対象となる選択的サービスを実施していない事業所もあります。
この表では、選択的サービスを実施している事業所の実数はわかりませんが、
算定されているのは、ほとんどが運動器機能向上加算であることはわかります。
これは、そんなに意味がない数字ではないと思います。
維持改善効果のうち、数値化が容易なデータだけでも、こういう状況です。
予防に限らず、通所サービス事業所の増加については、問題なしとは思いません。
事業所指定を担当していた頃、私は、特に通所介護の開業相談については、需給バランス、採算性等について、厳しめの指導をしていました。
ですが、それは、たとえば通所サービスの指定条件に市町村介護保険事業計画の勘案を織り込むなど、対処法はいろいろ考えられます。
少なくとも、介護予防通所サービスの効果については、世間で言われているよりはあるのではないか。
要支援者を従来の介護保険サービスから外そうとする理由にするには、根拠が弱いのではないか。
私はそう思います。