あと、これ、どうするんだ? という話。
福岡厚生労働大臣は「厚生労働省としては、司法の最終的な判断が示されたことから、今回の判決内容を十分精査し、適切に対応してまいります」
https://news.yahoo.co.jp/articles/566aa1a4427d6b0681417c7ea96c1fffb94fc281
ということですが、2018年10月に(5年に1回の)基準額の見直しが行われるまでは影響が続いたとみられます(本日の読売新聞)。
で、今回の判決では、最高裁は、原告らに支給すべき金額を示していないので、厚労省は審議会を開いて、当時に遡って基準額等を決め直す、ということも言及する幹部がいるようです(同紙)。
それは大変な手間で、金も滅茶苦茶かかりそうですが、厚労省(あるいは第二次安倍内閣)の自業自得なんだから、頑張っていただくしかありません。
でも、国民への増税とかはやめてね。
気の毒なのは、全国の自治体の生活保護担当者たち。
まあ、やるしかないんでしょうが。
この追加支給分。
(全国の)原告は訴訟提起により時効中断の効果が生じていますが、原告以外にも支給せざるを得ないでしょう。
というと、特別法か何か。国会、もめるなあ、絶対。
対象の当時の生活保護受給者で、その後に保護を脱した人々(就労や年金受給により保護廃止)は、探し出して、普通に支給すればOK。
死亡廃止の場合は、相続人か。
現在も保護受給中なら、今回の追加支給で、保護廃止か停止になる可能性も、普通はあります。
たとえば、高齢者夫婦で保護を受けていて、夫は死亡、妻は受給中なら、夫の分も妻に支給か。
こういう「現役の」保護受給者に支給する金の扱い(収入認定するか、世帯の自立に資するものとして条件付きで認定しないとか)も、厚労省で考え方を整理しておく必要があります。
<蛇足>
生活保護関係全国係長会議資料(平成25年5月20日)より
1 平成25年度(平成25年8月~)生活保護基準について
(1)生活扶助基準等の改正
生活扶助基準については、本年1月にとりまとめられた社会保障審議会生活保護基準部会における検証結果や物価の動向を勘案するという考え方に基づき、必要な適正化を図ることとする。予算成立後の5月16日には告示の改正及び通知を行ったところであり、各自治体におかれては8月の円滑な施行に向け鋭意システム改修に着手していただいているところであるが、引き続きご尽力いただくようお願いする。なお、今回の見直しとは別に毎年度国民の消費動向や社会経済情勢を総合的に勘案して、予算編成過程において翌年度の基準額を検討しており、仮に今後基準額が改定される場合にも柔軟に対応できるよう改修に当たっては留意されたい。(以下略)
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審議会資料などでは見つからなかったのですが(探す根気がなかった)、この会議資料では触れていました(下線部)。
「今回の見直し」は当然、社会保障審議会(生活保護基準部会)にかけていますが、「別に」ルールを設けて減額しちゃった、ということですね。首相官邸の指示か忖度か知りませんが、安倍氏亡き今、当時の厚生労働大臣あたりが経緯を説明した方がいいんじゃないかな、参院選も近いし。