サービス提供体制強化加算・予防通所介護

チ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所が利用者に対し指定介護予防通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算(I)
 (一)要支援1 48単位
 (二)要支援2 96単位
(2)サービス提供体制強化加算(II)
 (一)要支援1 24単位
 (二)要支援2 48単位

<H24告示96>

八十五 介護予防通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
 第十五号イ及びロの規定を準用する。この場合において、同号イ(2)中「通所介護費等算定方法第一号イ及びハ」とあるのは、「通所介護費等算定方法第十五号」と読み替えるものとする。

十五 通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
 イ サービス提供体制強化加算(I)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。)の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
 (2)通所介護費等算定方法第一号イ及びハに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
 ロ サービス提供体制強化加算(II)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
 (2)イ(2)に該当するものであること。
 ハ サービス提供体制強化加算(II)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)指定療養通所介護(指定居宅サービス等基準第百五条の二に規定する指定療養通所介護をいう。)を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
 (2)通所介護費等算定方法第一号ロ及びニに規定する基準のいずれにも該当しないこと。