事業所評価加算・予防通所リハ

ヘ 事業所評価加算 120単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。

<H24告示96>

八十四 介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテーション費における事業所評価加算の基準
 イ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介護費のハの注のホ、ニの注のホ若しくはホの注のホ又は介護予防通所リハビリテーション費のロの注のホ、ハの注のホ若しくはニの注のホに掲げる別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て選択的サービスを行っていること。
 ロ 評価対象期間における指定介護予防通所介護事業所(指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の利用実人員数が十名以上であること。
 ハ 評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所又は当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の提供する選択的サービスの利用実人員数を当該指定介護予防通所介護事業所又は当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の利用実人員数で除して得た数が〇・六以上であること。
 ニ (2)の規定により算定した数を(1)に規定する数で除して得た数が〇・七以上であること。
 (1)評価対象期間において、当該指定介護予防通所介護事業所又は当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の提供する選択的サービスを三月間以上利用し、かつ、当該サービスを利用した後、法第三十三条第二項に基づく要支援更新認定又は法第三十三条の二第一項に基づく要支援状態区分の変更の認定(以下「要支援更新認定等」という。)を受けた者の数
 (2)選択的サービスを利用した後、評価対象期間に行われる要支援更新認定等において、当該要支援更新認定等の前の要支援状態区分と比較して、要支援状態区分に変更がなかった者(指定介護予防支援事業者(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)第一条第三項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)が介護予防サービス計画(法第八条の二第十八項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に定める目標に照らし、当該指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)によるサービスの提供が終了したと認める者に限る。)の数に、要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等により要支援一と判定されたもの又は要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援一の者であって、要支援更新認定等により非該当と判定されたものの人数及び要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等において非該当と判定されたものの人数の合計数に二を乗じて得た数を加えたもの

<H24告示95>

七十五 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のヘの注の厚生労働大臣が定める期間
 前号に規定する期間

七十四 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介護費のトの注の厚生労働大臣が定める期間
 当該加算を算定する年度の前年の一月から十二月までの期間(指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介護費のハ、ニ又はホの注に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)に届け出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間)

<H18.3.17通知>

(6)事業所評価加算の取扱いについて
 事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準は以下のとおりとする。
 [1] 別に定める基準ハの要件の算出式
  評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数
  /評価対象期間内に介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションをそれぞれ利用した者の数
  ≧0.6

 [2] 別に定める基準ニの要件の算出式
  要支援状態区分の維持者数+改善者数×2
  /評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数
  ≧0.7