H250225会議資料つまみ食い3

2 障害者の社会参加の促進について

(10)補装具について
 ア 難病患者等に対する補装具費の支給
 (ア)難病患者等に対する補装具費の支給

・・・市町村は、身体障害者手帳の有無にかかわらず、従来、難病患者等日常生活用具給付事業により給付してきた「車椅子」、「電動車椅子」、「歩行器」、「意思伝達装置」、「整形靴」を障害者総合支援法に基づく補装具として必要と認められる難病患者等に対し、補装具費の支給を行う必要がある。
 なお、上記5種目以外のその他の補装具についても、支給の申請が行われることになるため、市町村におかれては、窓口において丁寧な対応が求められる。

 (イ)難病患者等に対する補装具費支給の申請等
[1] 補装具費支給の申請について

・・・医師の診断書等の提出を求めることとする。なお、特定疾患治療研究事業(56疾患)対象者は、特定疾患医療受給者証の写しで代替することができることとする。

[2] 補装具費支給の決定について

・・・既に難病患者等日常生活用具給付事業で車椅子、電動車椅子、歩行器、意思伝達装置、整形靴を給付された者から、再支給・修理の申請があった場合には、補装具費の支給決定が認められないことがないようにする必要がある。その際、支給決定は迅速に行うことができるように配慮していただきたい。

[3] 難病患者等に対する補装具の取扱いで配慮すべきこと

○車椅子

 難病患者等は、その症状が日内変動する者もいるため、歩行の可否で判断することなく、症状の変化に配慮し、症状がより重度である状態をもって判定する必要がある。
 なお、日常には不要な機能まで取り付けて使い勝手が悪くならないように、生活実態を十分に確認した上で、移動手段としての有効性を的確に判断することに留意する。


・・・申請者の来所(又は身体更生相談所の職員による訪問)により、身体障害者更生相談所において医学的判定を行った上で、支給の判定を行うこととなる。
 その際、身体障害者更生相談所において、使用者及び他の歩行者等の安全を確保するため、操作訓練、使用上の留意事項の周知等についてしっかりと指導を行うことが必要である。
 また、支給に際しては、症状の悪化を予防するという観点も踏まえ、車椅子ではなく電動車椅子を認めるといった配慮も必要である。

○重度障害者等意思伝達装置

 難病患者等日常生活用具給付事業において、意思伝達装置の対象者は、「言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者」となっているが、現行の補装具費支給事務取扱指針では、「重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であって、重度障害者用意思伝達装置によらなければ意思の伝達が困難な者」となっているため、言語機能の障害のみでは、重度障害者用意思伝達装置が支給できないこととなるため、難病患者等の対象者は、音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である者とする。
 筋萎縮性側索硬化症等の進行性疾患においては、判定時の身体状況が必ずしも支給要件に達していない場合であっても、急速な進行により支給要件を満たすことが確実と診断された場合には、早期支給を行うように配慮する必要がある。

○その他の補装具の取扱い

・・・原則、身体障害者・児と同様に支給決定の可否を決定することとなるが、難病の性質・特性に配慮した上で、必要に応じて身体障害者更生相談所の助言を求めることとする。

(資料2-19)難病患者等に対する補装具の取扱いについて
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 ウ 介護保険との適用関係について

 補装具費と介護保険制度との適用関係について、身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害者については補装具費として支給して差し支えないこととしている(平成19年3月厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部企画課長・障害福祉課長連盟通知「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」参照)ので、適用に当たっては、障害者の年齢のみによって介護保険給付を優先適用させることなく、障害者の個別の状況を判断の上、適切な取扱いが行われるようお願いしたい。