H250225会議資料つまみ食い2

(3)企画課自立支援振興室

1 地域生活支援事業の円滑な実施等について

(11)日常生活用具給付等事業について
 ウ 難病患者等における日常生活用具給付等事業の取扱い
 (ア)難病患者等日常生活用具給付事業について

・・・平成25年4月1日から施行される障害者総合支援法において、障害者及び障害児の定義に難病等が追加されることに伴い、難病患者等日常生活用具給付事業は、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業と補装具費の支給で対応していくこととなる。

(資料1-6)難病患者等日常生活用具給付事業と障害者総合支援法の日常生活用具と補装具の関係
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 (イ)日常生活用具給付等事業の対象者について

・・・平成25年4月からの障害者の範囲に難病患者等が含まれることとなるため、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業の対象者についても難病患者等を追加していただくよう配慮願いたい。また、各市町村においては難病患者等であると確認できた場合には、身体障害者手帳の有無に関わらず、給付の要否を判断していただきたい。
 給付の要否を判断する際には、医師の診断書のほか保健師などによる訪問調査を経て難病患者等の症状の確認を行うことなどが考えられる。
 また、難病患者等日常生活用具給付事業において給付実績がある場合は、難病患者等日常生活用具給付等を課室等とも連携を図りながら給付の要否を判断することも考えられる。


 (ウ)難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目の取扱い

・・・特に、難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目である「動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)」については、国から示している参考例には明記されていないが、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業における「在宅療養等支援用具」に該当するため、対象種目として取り扱っていただくよう配慮していただきたい。また、訓練用ベッドは、国から示している参考例では障害児のみが対象となっているが、障害児のみを対象としないよう配慮していただきたい。