震災による期限の再延長

介護保険最新情報Vol.309
東日本大震災の被害者の食品衛生法第52条第1項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令の公布について」(平成25年2月6日)
http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL_309.pdf

長ったらしい名前ですが、震災被害で許認可などの更新ができない場合には、有効期限を延長しましょう、という(これまでに何回か再延長された)シリーズです。

留意事項としては、たとえば次のものがあります。

・自動的に延長される地域はないので、個別に申請する必要があること(様式自由)
・H25.9.1以降の再延長は、介護療養型医療施設を除いて行わないこと
警戒区域等に事業所がある等の事情により、更新申請ができず、効力が失効した事業所等が新規申請を行う際には、すでに県などに提出している事項に変更がない場合には、提出がなされたものとすること
・失効した事業所から新規申請があって指定する際は、以前の事業所番号を再付与すること

で、「食品衛生法・・・等」という政令名は、今回の改正で変わります。
改正後の政令は、次のように。

東日本大震災の被害者の介護保険法第四十一条第一項本文の指定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
(平成二十三年八月三十日政令第二百七十四号)

 内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第一条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって次に掲げるものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の政令で定める日は、平成二十五年八月三十一日とする。
一 介護保険法(略)第四十一条第一項本文の指定を受けたことにより、同項本文に規定する居宅介護サービス費の支給に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービスを提供することができること。
二 介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたことにより、同項本文に規定する地域密着型介護サービス費の支給に係る同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスを提供することができること。
三 介護保険法第四十六条第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する居宅介護サービス計画費の支給に係る同法第八条第二十三項に規定する居宅介護支援を提供することができること。
四 介護保険法第四十八条第一項第一号の指定を受けたことにより、同項本文に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第八条第二十六項に規定する介護福祉施設サービスを提供することができること。
五 健康保険法等の一部を改正する法律(略)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けたことにより、同項本文に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第八条第二十六項に規定する介護療養施設サービスを提供することができること。
六 介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けたことにより、同項本文に規定する介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスを提供することができること。
七 介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたことにより、同項本文に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第十四項に規定する地域密着型介護予防サービスを提供することができること。
八 介護保険法第九十四条第一項の許可を受けたことにより、同法第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設を開設することができること。

附則(平成二五年二月六日 政令第三十号)抄

 この政令は、公布の日から施行する。ただし(略)・・・改正規定は、平成二十五年三月一日から施行する。

今回の改正で、次のものは延長されなくなったので、「食品衛生法・・・等」という名称から「介護保険法・・・等」という名称に変わるのですね。

H25.2.28まででなくなり、延長されないもの(号番号は改正前のもの)。>

一 食品衛生法(略)第五十二条第一項の許可を受けたことにより、同法第五十一条に規定する営業を営むことができること。
二 毒物及び劇物取締法(略)第四条第一項の登録を受けたことにより、同法第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物の製造業若しくは輸入業又は販売業を営むことができること。
三 麻薬及び向精神薬取締法(略)第五十条第一項の免許を受けたことにより、向精神薬(略)を輸入すること、向精神薬を輸出すること、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。)若しくは向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいい、調剤を除く。)若しくは向精神薬を小分けすること(略)、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすること、同法第二条第三十二号に規定する向精神薬取扱者に向精神薬を譲り渡すこと又は向精神薬を記載した処方箋により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とすることができること。
四 薬事法(略)第四条第一項の許可を受けたことにより、同法第二条第十一項に規定する薬局を開設することができること。
五 薬事法第十二条第一項の許可を受けたことにより、医薬品(同法第二条第一項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)、医薬部外品(同法第二条第二項に規定する医薬部外品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)、化粧品(同法第二条第三項に規定する化粧品をいう。以下同じ。)又は医療機器(同法第二条第四項に規定する医療機器をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)の製造販売業を営むことができること。
六 薬事法十三条第一項の許可を受けたことにより、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業を営むことができること。
七 薬事法第二十四条第一項の許可を受けたことにより、医薬品の販売業を営むことができること。
八 薬事法第三十九条第一項の許可を受けたことにより、同項に規定する高度管理医療機器等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の販売業又は賃貸業を営むことができること。
九 薬事法第四十条の二第一項の許可を受けたことにより、医療機器の修理業を営むことができること。

十八 障害者自立支援法(略)第十九条第一項の支給決定を受けたことにより、同法第二十九条第一項又は第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項の介護給付費等の支給を受けることができること。
十九 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(略。以下「整備法」という。)附則第二十三条第一項の規定により整備法第五条の規定による改正後の児童福祉法(略。以下「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなされたことにより、新児童福祉法第二十一条の五の三第一項又は第二十一条の五の四第一項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の障害児通所給付費等の支給を受けることができること。
二十 整備法附則第二十三条第二項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の十三第二項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなされたことにより、新児童福祉法第二十一条の五の三第一項又は第二十一条の五の四第一項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の障害児通所給付費等の支給を受けることができること。
二十一 整備法附則第二十三条第三項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなされたことにより、新児童福祉法第二十一条の五の三第一項又は第二十一条の五の四第一項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の障害児通所給付費等の支給を受けることができること。

平成24年2月29日まで延長されたときと比べると、対象の許認可等が少なくなりました。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29444002.html

でも、被災地の復興が進んだ・・・・・・という実感が乏しいのが残念です。