介護報酬正式告示(一部)出ました

本日(3/19)官報(号外59号)に掲載されていた告示。

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同七四) ……… 41
○指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同七五) ……… 65
○指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同七六) ……… 84
○指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同七七) ……… 96
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部を改正する件(同七八) ……… 113
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件(同七九) ……… 113
介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部を改正する件(同八〇) ……… 113

ええと、居宅介護支援、それに介護予防地域密着型がありませんね?
ほかに厚生労働大臣が定める基準、みたいな告示があるはずですが、それはもう少し先かも。

そして、留意事項通知(の正式版)、Q&A・・・と続く。
また、基準省令の改正、その解釈通知・・・というのも、これから出るのでしょう。

ひといき入れて・・・・・

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アルコール分1%という軽い飲料を飲んでみました。
どこかの酒豪には物足りないでしょうが、私のような人間には、送別会などが続くシーズンには向いてるかも。