2012-04-15から1日間の記事一覧

4月半ばの桜

4月も半分が過ぎようとしています。 遅かったことしの桜が、ようやく満開に近づきました。 ここは、何年か前、ある高齢者が見た桜です。 それから1ヶ月経つ前に、その人はこの世を去りました。 みなさんのブログでも、同じような話がときどきありますね。…

介護職員の吸引等・経過措置の3

<通知> 第8 3.改正省令附則第4条について (1)対象者等 改正省令附則第4条第1項の対象者及び当該対象者が実施可能な行為は以下の通りであること。 [1] 対象者 以下のいずれかに該当する者であること(改正法附則第14条第1項)。 ・平成24年4月1日にお…

介護職員の吸引等・経過措置の2

<改正法>附則 第十四条 この法律の施行の際現に介護の業務に従事する者であって、この法律の施行の際新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項に規定する特定行為(以下この項において「特定行為」という。)を適切に行うために必要な知識及び技能の…

介護職員の吸引等・経過措置

今回の法改正は、やたら経過措置や読み替えが多いのですが・・・ <改正省令>附則 (経過措置) 第二条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により読み替えられた改正法第…

介護職員の吸引等・研修の免除

<通知> 第5 2 (4)研修の一部履修免除 省令附則第13条の喀痰吸引等研修の課程については、当該喀痰吸引等研修以外の喀痰吸引等に関する研修等の受講履歴その他受講者の有する知識及び経験を勘案した結果、相当の水準に達していると認められる場合には…

介護職員の吸引等・研修の実施基準

<法附則> (喀痰吸引等研修の実施に係る義務) 第十条 登録研修機関は、公正に、かつ、附則第八条第一項各号の規定及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により喀痰吸引等研修を行わなければならない。 <省令>附則 (喀痰吸引等研修の実施基準) …

介護職員の吸引等・研修区分

<省令>の別表第一(第二十六条の三、附則第四条、附則第十三条関係)と別表第二(附則第四条、附則第十三条関係)を組み合わせてみました。 一 基本研修(第一号研修・第二号研修とも) [1] 講義 科目時間数 人間と社会1.5 保健医療制度とチーム医療2 …

介護職員の吸引等・根拠法令

介護職員の「たんの吸引」等について(平成24年4月~27年3月) 【凡例】 <法> :社会福祉士及び介護福祉士法 <改正法> :介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律 (平成23年6月22日法律第72号) <政令> :社会福祉士及…