身元引受人の強要

最近は大規模掲示板への投稿は自粛していたのですが、
一般の方からの相談に年末年始でレスがつかないようだったので、久々に書き込みました。

母(初代身元引受人)┬─入所者本人
              │
              └─兄弟(二代目身元引受人)─姪(スレ主)

スレ主の父親は要介護3、右下半身麻痺になり、その娘であるスレ主に身元引受人となるよう要請があった、ということです。
なお、スレ主は施設所在地から見れば県外に居住。妊娠中とのこと。

では、私の書き込み部分だけを。なお、< >内は、固有名詞(投稿者のハンドル)だったのを変えています。



身元引受人(あるいは、それに類する名称の役割)になることを強制することはできません。


ちなみに、身元引受とイコールではありませんが、民法では
「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」
という規定はあります(夫婦や未成熟の子どもなどを除けば、自分の生活を崩してまで扶養すべきという義務ではない)。

ですが、同居していない傍系の親族についてまで、何らかの責任を負うというのは、法的にも社会通念上も無理があるでしょう。

まず元気な赤ちゃんを産まれること、次にお父様の支援をされること。
それで十分ではないかと思います。

なお、身元引受人がいないからといって施設を追い出すことは法的にはできません。
 


<反論者>さんも、身元引受人となることを強制するのは法律的には無理ということはお認めになっておられるようですね。


では、「道義的」ということについて。
道義的ということが何を指すかは、社会通念等によって変わると思います。
1)現在の少子化が問題となっている社会において、
2)妊娠中で、
3)実父の介護も必要な女性に、
4)他県の施設に入っている
5)全く面識のない
6)親族3親等の人間の
身元引受人となることを強要するのが、道義的といえるのでしょうか?

A)特別養護老人ホームということは、社会福祉法人かそれに類する公的団体が運営しているはずで、
B)生活相談員ということは、社会福祉主事任用資格かそれと同等以上の資格を有しているはずで、
そういう人たちが日常生活上の相談に応じ、必要な場合には(介護保険法の保険者としてではなく老人福祉法上の)市町村などと連携を取ってケースワークを行う方が、よっぽど道義的だと私は思います。
そもそも、こういう方の支援こそ、生活相談員の腕の見せ所ではないでしょうか。

だいたい、生活保護の実施機関でさえ、2親等を超えた範囲の親族に扶養を強く求めることは、まずないでしょう。
今回のケースで<スレ主>さんに利用料を求めるのは無理です。
(もちろん、<スレ主>さんのお父様が、ご本人の年金受取通帳などを管理されている場合は別です。)

>身元引受人となったところで、施設は無理は言いません。
>施設は家族の事情を考慮して考えてくれます。

全く面識のない親族3親等の人間を「家族」と呼ぶのは日本語として不適当だと思いますが、それはともかく、これは施設によって差があるのが実態でしょう。
これまでに<別の投稿者>さんなどが書かれているように、家族の事情より(本人の事情というより)施設の事情の方を優先するところもあるようですから。

蛇足ですが、お祖母様、お父様が仮に「契約者」という名称であったとしても、一身専属の権利義務関係は、当然のように娘さんに相続されるものではありません。



まあ、このスレッドはこんなものとして・・・(施設側の立場もわからないではないですが)

ずっと以前、けんさん(憶えている方、いらっしゃいますか?)たちと
「老人介護より子どもの養育が大事」
という議論をしたことを思い出しました。