介護報酬パブコメ結果7

区分支給限度額について

・単位数の引き上げや加算の創設に伴い、区分支給限度額を引き上げる、若しくは区分支給限度額対象外の加算を増やすべきではないか。

○ 現行でも加算の趣旨等を踏まえ一部の加算(ターミナルケア加算等)は区分支給限度額の対象外としており、今回創設した介護職員処遇改善加算等は対象外としています。

*この件について私が送った意見はこちらです。これも答えていないといってよいかと。
訪問介護)緊急時訪問介護加算
 支給限度額の対象外とすべきです(緊急時訪問看護加算は対象外となる予定)。
訪問看護)退院時共同指導加算、看護・介護職員連携強化加算
 支給限度額の対象外とすべきです。
(各サービス共通)サービス提供体制加算と特定事業所加算は、支給限度額の対象外とすべきです。本来的には、利用者負担の対象外とすることも検討すべきです。加算算定している事業所が利用者から忌避されないために必要な措置です。
 
*地域区分については、障害福祉サービスと併せて記事にする予定です。
 
 
介護職員処遇改善加算について

・介護職員処遇改善加算をもう少し上げないと、今後の日本の介護業界には人材が育たないように思われる。
・介護職員処遇改善交付金相当分が介護報酬に組み込まれたが、全体的に基本報酬が少しずつ下げられており、事業所の経営を苦しくしたままで、介護職員の処遇改善は進まないのではないか。
・介護職員の処遇改善に対する利用者負担は納得が得られず、全額国費の交付金制度を継続・拡大すべきではないか。

○ 今回の介護報酬改定では、厳しい財政状況の中、1.2%のプラス改定を行いました。
○ また、介護職員処遇改善交付金は平成23年度末までとなっていたが、地域包括ケアシステムの構築には介護職員の処遇改善を通じたマンパワーの増強が非常に重要であることから、平成24年度介護報酬改定において、現在の交付金と同様の効果を維持できるよう「介護職員処遇改善加算」を創設しています。
○ 今後も、介護職員の処遇改善に取り組んでいきます。

・介護業務は、介護職員以外の医師、看護師、ケアマネ、相談員などが協力して行うものである。介護職員以外の職員の処遇も決して良いものではなく、介護職員以外の職員も対象とすべきではないか。

○ 介護職員処遇改善加算については、
・財源が限られている以上、まずは、人材不足となっている介護職員に重点的に財源を投入する必要があること、
・さらに介護職員については、介護関係職種の中でも低い賃金水準にあること
を勘案し、対象を介護職員としています。

*私が送った意見はこちらです。まあ、答えられなかったのでしょうねえ(苦笑)
1.改定率
 介護報酬改定率1.2%(うち、在宅分1.0%、施設分0.2%)とありますが、表現が不適当です。全体の増額に必要な財源1.2%を在宅に1.0%、施設に0.2%振り分けただけです。国民が誤解しないように、例えば「在宅1.7%増、施設0.5%増、平均で1.2%増。ただし処遇改善交付金(約2%分)を報酬に内包したため実質的には、マイナス0.8%」というような表記にすべきです。
 なお、社会保障審議会介護給付費分会で、大森分科会長が、東日本大震災対応で費用がかかるという理由で、自由な議論を抑制するように取れる発言をされています。災害対応で他の分野に影響が出ることはやむを得ないでしょうが、自由な議論を行った上で、「本来はAパーセント増が必要だが今回はBパーセントとする」というように、本来の必要額を明示するべきだったと思います。そうすれば、財政が好転したときに、本来の必要水準に戻すことが容易です。そうでないと、専門知識を持たない財務省や政治家が誤解する恐れがあります。大森氏の分科会運営には疑問を感じます。
(略)
2.介護職員処遇改善加算
 支給限度額の対象外は当然として、処遇改善を行う事業所が利用者から忌避されないために、利用者負担もなしにすべきです。また、算定要件中、労働関係法違反については、もっと厳しくてもよいと思います。(略)