処遇改善支援補助金Q&A4

問26 月遅れ請求、過誤調整等により、事後的に総報酬の額が増減する場合、補助金の支払・返還をどのようにすべきか。
(答)
 月遅れ請求等の対応については、実施要綱において「当該請求に係る補助額の支給を最大2か月間対応することとする」としているところ。
 また、月遅れ請求等により、
・事後的に報酬が増額した場合
・事後的に報酬が減額したが、当月の総報酬がプラスである場合
については、補助金額の調整は国保連合会において対応がされる。
なお、
・事後的に総報酬が減額し、当月の総報酬がマイナスとなった場合
については、交付対象期間全体でみたときに補助金額が適正なものとなるよう、都道府県に個別にご対応いただく必要がある。

 

問27 事業所に対する交付決定について、処遇改善計画書の「2[1]介護職員処遇改善支援補助金の見込額」の額に基づき交付決定を行うこととしてよいか。
(答)
 お示しいただいた方法を想定しているが、都道府県と事業所との事務処理については、各都道府県の財政担当部局と調整の上ご対応いただきたい。
 なお、国保連合会から事業者に支払われる補助金額は、月ごとの確定した介護報酬に交付率を乗じたものであり、処遇改善計画書の「2[1]介護職員処遇改善支援補助金の見込額」そのものが支払われるものではない。

 

問28 市町村が指定権者である事業所についても、本補助金については都道府県が対応する必要があるか。
(答)
 貴見のとおり。

 

問29 国保連合会に委託を行うか否かについては、各都道府県の判断と解してよいか。
(答)
 貴見のとおり。

 

問30 令和4年2月分から9月分までの補助金全額をまとめて6月に事業所に対して支払い、実績報告書提出後に精算する取扱いは可能か。
(答)
 毎月の介護報酬に基づいて補助金額が決まるため、補助金の支払いは毎月行うことが適当と考えられる。

 

問31 地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業については、都道府県で介護職員処遇改善加算の取得状況は把握していないが、どのように要件の確認を行えばよいか。
(答)
 介護職員処遇改善加算の取得状況は、国保連合会において確認が可能であり、地域密着型サービスについて、この観点からは市町村との連携を行う必要はない。また、介護予防・日常生活支援総合事業については、市町村が独自で介護職員処遇改善加算と同様の加算を設定している場合は、当該市町村と連携を行っていただく必要がある。

**********************

 

内容はともかく、「2月分から改善しなさい」と言っていながら、Q&Aの発出時期が1月末になったというのは、きわめて問題です。

また、たとえば社会福祉法人で給与規定その他を変更するのに、理事会を開催するのも、コロナ禍ではなかなか大変だろうと思いますが・・・

厚労省の報酬改定時のノリ(ぎりぎり3月に通知が出て、Q&Aの大半は4月以降に出る)で、こうなっちゃったんでしょうね。