介護報酬パブコメ結果8

口腔ケアについて

歯科医師が、直接利用者の家族や介護職員に指導した場合の方が効果が高いケースもあり、介護職員に対して指導を行った際も、算定可能としてはどうか。

○ 歯科医師介護保険施設の介護職員に対して口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行った場合については、口腔機能維持管理体制加算(今回の介護報酬改定前においては、口腔機能維持管理加算)により算定が可能です。
 
 
高齢者の住まいについて

営利企業が展開する「サービス付高齢者向け賃貸住宅」は家賃が払えない低所得者などは入居できないことから、高齢者の住居確保のためにはバリアフリーかつ介護・障害者向けサービス付の公共住宅の建設を推進するべきではないか。

○ 公営住宅の整備に関しては、国土交通省との連携の下に、高齢者向けの公営住宅に生活援助員を派遣して、安否胡認や生活相談を行うシルバーハウジングプロジェクトや、公営住宅の建て替え等において、福祉施設等の生活支援施設を併設し、地域の福祉拠点としての団地整備を進めています。

・高齢者専用住宅の中には、入居者を抱え込んだサービスを提供しているところがあり、利用料の高騰につながることから一定の制限が必要ではないか。

○ 介護保険サービスの提供については、居宅サービスが特定の事業所に不当に偏っていないか、公正中立にケアマネジメントが行われているかなどを、都道府県が重点的に確認し、保険給付や利用者への適切な支援が確保されることが重要であると考えます。
 
 
介護予防事業について

・月額報酬制は弊害が多く、従量制に戻すべきである。月額報酬制ならば、要支援度による利用回数の制限を起こさないよう、国が責任を持って念押しの通知等を出すべきである。

○ 介護予防サービスは、要介護状態とならないよう、利用者の状態に応じた目標を定めて自立支援のために必要なサービスを提供するものであり、サービスの内容、時間、回数などについて、一月を通じて柔軟にサービスを提供できるよう月額報酬としています。

*私が送った意見はこちら(2つあります)。
「要支援度によって機械的に利用回数を制限することがないよう、国が責任持って念押しの通知等」は出す気がないとは思いますが、黄色のマーカー部分などは格調が高すぎて、省益しか考えていない人々には理解できなかったのでしょうねえ。
 「利用者の自立を促すサービスを重点的かつ効果的に提供する観点から」介護予防サービスを供給する基盤は減らしてはいけません。重度化の予防、自立支援の観点から、特に介護予防通所リハビリの単価を下げるのは、言語道断で、全く理解できません。リハビリテーションの充実」という視点に反します。また、介護予防訪問介護等の報酬単価を下げるのも理由がありません。
 なお、月額定額制は弊害が多いので従量制に戻すべきですが、当面この月額報酬制のままなら、要支援度によって機械的に利用回数を制限することがないよう、国が責任持って念押しの通知等を出すべきです。

 少し外れますが、サービス利用の適正化のためには、介護報酬の抑制だけでなく、廃用症候群等を防ぐ「本来の介護予防」の重要性を、世に訴える必要があります。社会教育(生涯教育)はもちろんですが、学校教育の場でも情報提供していくよう、文部科学省と連携していくべきです。
 
 
介護報酬についての最後に。
居宅介護支援についても意見を送ったのに、全く記述がありません(爆)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30250516.html