介護報酬パブコメ結果6

定期巡回・随時対応型訪問介護看護について

・要介護度別の基本報酬の単位設定の考え方について

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬については、
・「24時間地域巡回型訪問サービスのあり方検討会報告書」
・平成23年度のモデル事業の実施状況
・小規模多機能型居宅介護等の他のサービスの報酬水準
通所介護ショートステイ福祉用具貸与などの必要なサービスの確保
等の観点を総合的に勘案して設定したものです。

*思いっ切り省略されていますが・・・(爆)
私が送ったのは次の2点です。もちろん無視されています。
1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の報酬案について
 他の訪問サービスでは、「利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化」により、減算規定が設けられる予定です。本サービスについて同様の規定がないのは疑問です。もし、事業所所在地と同一建物の利用者に対してサービス提供することによって初めて所定の単価案で採算が合うレベルとしたら、同一の建物以外の利用者にサービス提供する場合には加算を行うべきです。同一の建物以外の利用者にサービス提供しても採算が合うという前提なら、同一の建物の利用者へのサービスについては減算すべきです。
2.定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の運営基準案について
 改正後の介護保険法第70条関係で定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するために訪問介護等の居宅サービスの指定が制限できる規定が設けられました。このために定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のサービスを受けられない利用者(当該事業所所在地と同一の建物以外に住む人、特に事業所から遠方に住む人)へのサービスが不足する事態にならないか懸念します。
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、効率のよい事業所所在地と同一建物内や、近くに住む利用者に対してだけサービスを提供し、他の居宅サービス事業者が非効率な自治体周辺部だけに追いやられ、廃業とならないかということも懸念します。
 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対しサービスを提供する場合は、当該住居に居住する利用者以外のものに対しサービスの提供を行うよう努めるものとする。」というような努力義務ではなく、他のサービスと同様の応諾義務を設けるべきです。
 たとえば、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域である場合は、事業所所在地から遠方であることを理由にサービスの提供を拒んではならない。」という内容の規定が必要です。
 豪雪など困難な中でも24時間訪問体制で頑張っている訪問看護事業者等が存在することを忘れてはなりません。
 
 

・フラット型となっている現行の要介護度別の基本報酬体系の見直しと、ユニット数別の報酬設定はどのような考え方に基づくものか。

○ 今回の介護報酬の改定にあたっては、要介護度が軽度の認知症の方ができる限り住み慣れた自宅で暮らし続けられるよう、地域包括ケアの推進を図ることとしています。
○ 認知症グループホームの要介護度別の基本報酬の見直しにあたっては、この地域包括ケア推進の方向性を踏まえつつ、認知症グループホーム利用者の平均要介護度が低いほど収支が良い傾向となっていることや介護保険制度開始当初より利用者の平均要介護度が高まってきており、その対応強化を考慮する必要があることなどの状況を勘案し、フラット型になっている現行の要介護度別の基本報酬を見直すこととしました。また、ユニット数別の報酬設定については、1ユニットの認知症グループホームに比べ、2ユニット以上の認知症グループホームの方が収支が良い傾向にあることなどを勘案し、新たに報酬の設定を行いました。

・平成24年4月から「利用者の処遇に支障がない場合は、夜勤職員が、他のユニットの職務に従事できる」としていた例外規定が削除され、原則1ユニット1名の夜勤職員の配置となるが、現実的に配置が厳しい、経過措置は設けられないのか。

○ 今回の介護報酬改定では、認知症グループホーム利用者の夜間における安全確保を図るため、2ユニットに1名の夜勤職員の配置を可能としている現在の例外規定を廃止し、1ユニットに1名の夜勤職員を配置することとしています。現状においても、2ユニットを有するグループホームの83.5%が1ユニットに1名の夜勤職員を配置しています。このため、利用者の安全確保の観点から、経過措置を設けず、早急に1ユニット1名の夜勤職員を配置する原則配置を行っていただくことが必要であると考えています。