初歩からの地域包括支援センター

今さらですが、地域包括支援センターについて。

こちらに、「地域包括支援センターの手引きについて」(厚生労働省)の
「これまでに発出されたQ&A」を貼り付けてみました。
(注:古い資料で、しかも全文ではありません。)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tokushuu/kaitei/qa-houkatsu.html

しょっぱなの問1で、地域包括支援センターが担う役割のうちの包括的支援事業が出てきています。

[1] 介護予防事業のマネジメント(介護保険法第115条の45第1項第2号)
[2] 介護保険外のサービスを含む、高齢者や家族に対する総合的な相談・支援(介護保険法第115条の45第1項第3号)
[3] 被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業(介護保険法第115条の45第1項第4号)
[4] 支援困難ケースへの対応などケアマネジャーへの支援(介護保険法第115条の45第1項第5号)

根拠条文については、こちらからの3記事ばかりをご覧ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30928063.html

太字地域包括支援センターの業務、そのうち薄緑色背景の色塗り部分が包括的支援事業です。


この法令の条文は、Q&Aなどの表現に比べると、かなりわかりにくいのですが・・・

少なくとも、地域包括支援センターは、
「要支援者以外は知りません」
「困難事案だろうと虐待があろうと要介護者は居宅介護支援事業所で」
という立場ではないことだけは確かです。

そういう地域包括支援センターは、直営・委託を問わず、なくなってきたかとは思いますが、
まだ生き残っているセンターがあれば、根拠条文を百回読むように言っていただいてもよろしいかと。

ダメな場合は、別途相談(謎)