今さらですが、地域包括支援センターについて。
こちらに、「地域包括支援センターの手引きについて」(厚生労働省)の
「これまでに発出されたQ&A」を貼り付けてみました。
(注:古い資料で、しかも全文ではありません。)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tokushuu/kaitei/qa-houkatsu.html
「これまでに発出されたQ&A」を貼り付けてみました。
(注:古い資料で、しかも全文ではありません。)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tokushuu/kaitei/qa-houkatsu.html
しょっぱなの問1で、地域包括支援センターが担う役割のうちの包括的支援事業が出てきています。
[1] 介護予防事業のマネジメント(介護保険法第115条の45第1項第2号) [2] 介護保険外のサービスを含む、高齢者や家族に対する総合的な相談・支援(介護保険法第115条の45第1項第3号) [3] 被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業(介護保険法第115条の45第1項第4号) [4] 支援困難ケースへの対応などケアマネジャーへの支援(介護保険法第115条の45第1項第5号)
太字が地域包括支援センターの業務、そのうち薄緑色背景の色塗り部分が包括的支援事業です。
この法令の条文は、Q&Aなどの表現に比べると、かなりわかりにくいのですが・・・
ダメな場合は、別途相談(謎)