基本単位4・短期生活

<H12老企40>

(1)指定短期入所生活介護費を算定するための基準について
 指定短期入所生活介護費は、厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十四年厚生労働省告示第九十七号。以下「施設基準」という。)第十三号に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。
 イ 施設基準第十三号イに規定する指定短期入所生活介護費短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室(定員が一人のものに限る。)(「従来型個室」という。)の利用者に対して行われるものであること。
 ロ 施設基準第十三号ロに規定する指定短期入所生活介護費短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室(定員が二人以上のものに限る。)(「多床室」という。)の利用者に対して行われるものであること。
 ハ 施設基準第十三号ハに規定する指定短期入所生活介護費短期入所生活介護が、ユニットに属する居室(ユニットに属さない居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものを除く。)(「ユニット型個室」という。)の利用者に対して行われるものであること。
 ニ 施設基準第十三号ニに規定する指定短期入所生活介護費短期入所生活介護が、ユニットに属する居室(ユニットに属さない居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものに限る。)(「ユニット型準個室」という。)の利用者に対して行われるものであること。

(2)やむを得ない措置による定員の超過
 利用者数が利用定員を超える場合は、原則として定員超過利用による減算の対象となり、所定単位数の百分の七十を乗じて得た単位数を算定することとなるが、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行った措置(又は同法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置(特別養護老人ホームの空床利用の場合のみ))によりやむを得ず利用定員を超える場合は、利用定員に百分の百五を乗じて得た数(利用定員が四十人を超える場合にあっては、利用定員に二を加えて得た数)までは減算が行われないものであること(通所介護費等の算定方法第三号イ)。なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要があること。

(3)併設事業所について
 [1] 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「居宅サービス基準」という。)第百二十一条第四項に規定する併設事業所については、併設型短期入所生活介護費が算定される(施設基準第十二号ロ(1))が、ここでいう併設事業所とは、特別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地において、サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人ホーム等と一体的に行われている短期入所生活介護事業所を指すものであること。
 [2] 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、
  イ 指定介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下(3)並びに(6)から(8)までにおいて同じ。)の併設事業所の場合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の平均入所者数七十人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数二十人の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生活介護費(I)(三:一の人員配置に対応するもの)を算定するために必要な介護職員又は看護職員は合計で三十人であり、必要な夜勤を行う職員の数は四人であること。
  ロ 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、職員の配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行うこととなるが、夜勤を行う職員の配置数については、それぞれについて必要となる数の合計数となること。
 [3] 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施設として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には、短期入所生活介護の利用者数は含めない。すなわち、必要な看護職員数の算定については、指定介護老人福祉施設と、併設する短期入所生活介護事業所のそれぞれについて、区別して行うものとする。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数が五十人、併設する短期入所生活介護の利用者十人である場合、当該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、入所者五十人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で二人以上となり、当該短期入所生活介護事業所については、看護職員の配置は義務ではない。なお、併設の指定短期入所生活介護事業所の定員が二十人以上の場合には、短期入所生活介護事業所において看護職員を一名以上常勤で配置しなければならないことに留意する。

(4)特別養護老人ホームの空床利用について
 [1] 所定単位数の算定(配置すべき職員数の算定)並びに定員超過利用、人員基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数の減算は、常に本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行われるものであること。
 [2] 注1の規定による施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出については、本体施設である特別養護老人ホームについてそれに相当する届出が行われていれば、注11と同様の趣旨により、短期入所生活介護について行う必要がないこと。

<Q&A24.3.30>

○ 一部ユニット型施設における入所者数等の算定
問43 一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、人員配置を算定する際の入所者数・利用者数の「前年度の平均値」はどのように算出するのか。
(答)
 別施設・事業所として指定等した当該年度については、双方の施設・事業所を一体として前年度の実績に基づき入所者数・利用者数の「前年度の平均値」を算出する。
 翌年度については、別施設・事業所として指定等した以後の実績に基づいて、それぞれの入所者数・利用者数の「前年度の平均値」を算出する。ただし、看護職員の数の算定根拠となる入所者数・利用者数の「前年度の平均値」については、翌年度以降についても、双方の施設・事業所を一体として算出することとして差し支えない。