介護職員の吸引等・事業所の登録2

法附則第二十条第二項による読替後の<法>準用条文
(欠格条項)
第四十八条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 二 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 三 第四十八条の七(附則第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

法附則第二十条第二項による読替後の<法>準用条文
(登録基準)
第四十八条の五 都道府県知事は、第四十八条の三第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
 一 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合していること。
 二 特定行為の実施に関する記録が整備されていることその他特定行為を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置が講じられていること。
 三 医師、看護師その他の医療関係者による特定行為の実施のための体制が充実しているため認定特定行為業務従事者が特定行為を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合に該当しないこと。

2 登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 一 登録年月日及び登録番号
 二 第四十八条の三第二項各号に掲げる事項

<省令>
(登録基準)
第二十六条の三 法第四十八条の五第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 介護福祉士による喀痰吸引等の実施に際し、医師の文書による指示を受けること。
 二 喀痰吸引等を必要とする者(以下「対象者」という。)の状態について、医師又は看護職員(保健師助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)による確認を定期的に行い、当該対象者に係る心身の状況に関する情報を介護福祉士と共有することにより、医師又は看護職員及び介護福祉士の間における連携を確保するとともに、当該医師又は看護職員と当該介護福祉士との適切な役割分担を図ること。
 三 対象者の希望、医師の指示及び心身の状況を踏まえて、医師又は看護職員との連携の下に、喀痰吸引等の実施内容その他の事項を記載した計画書を作成すること。
 四 喀痰吸引等の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出すること。
 五 対象者の状態の急変等に備え、速やかに医師又は看護職員への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておくこと。
 六 前各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務(次項第二号及び第七号において「喀痰吸引等業務」という。)に関する書類を作成すること。

2 法第四十八条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
 一 第一条各号に掲げる行為のうち介護福祉士に行わせようとするものについて、当該介護福祉士が実地研修を修了している場合にのみその介護福祉士にこれを行わせること。
 二 第一条各号に掲げる行為のうち介護福祉士に行わせようとするものについて、当該介護福祉士が実地研修を修了していない場合には、その介護福祉士に対して次に掲げる要件を満たす実地研修を行うこと。
  イ 第一条各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該行為を別表第一第二号の表下欄に定める回数以上実施するものであり、かつ、介護福祉士が修得すべき知識及び技能について、医師、保健師助産師又は看護師(別表第三において「医師等」という。)が当該行為に関し適切にその修得の程度を審査するものであること。
  ロ イの審査により、実地研修において修得すべき知識及び技能を修得したと認められる介護福祉士に対して、実地研修修了証を交付するものであること。
  ハ ロの実地研修修了証を交付した場合には、当該実地研修修了証の交付を受けた介護福祉士の氏名、生年月日、住所及び交付年月日を記載した帳簿を作成するとともに、喀痰吸引等業務を廃止するまで保存するものであること。
  ニ 実地研修修了証の交付状況について、定期的に前条第一項の都道府県知事に報告するものであること。
 三 医師又は看護職員を含む者で構成される安全委員会の設置、喀痰吸引等を安全に実施するための研修体制の整備その他の対象者の安全を確保するために必要な体制を確保すること。
 四 喀痰吸引等の実施のために必要な備品等を備えること。
 五 前号の備品等について衛生的な管理に努めることその他の感染症の発生を予防するために必要な措置を講ずるよう努めること。
 六 前項第三号の計画書の内容を対象者又はその家族等に説明し、その同意を得ること。
 七 喀痰吸引等業務に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を保持するために必要な措置を講じること。

3 法第四十八条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、介護福祉士が医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所において喀痰吸引等を実施する場合とする。

具体的な登録基準が出てきました。
これも読み替え後の準用条文から、さらに省令で詳述するなど、わかりやすいとはいえないのですが、
次の記事以降の通知の方は、いくらか読みやすいと思います。