介護職員の吸引等・事業所の登録1

<法>附則
(特定行為業務の登録)
第二十条 自らの事業又はその一環として、特定行為(認定特定行為業務従事者が行うものに限る。)の業務(以下「特定行為業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 第十九条及び第二十条の規定は前項の登録を受けた者について、第四十八条の三第二項、第四十八条の四から第四十八条の八まで及び第四十八条の十の規定は前項の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、第十九条中「指定試験機関」とあるのは「附則第二十条第一項の登録を受けた者(以下「登録特定行為事業者」という。)」と、第二十条第一項中「指定試験機関」とあるのは「登録特定行為事業者」と、第四十八条の四第三号中「第四十八条の七」とあるのは「第四十八条の七(附則第二十条第二項において準用する場合を含む。)」と、第四十八条の五第一項第二号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、同項第三号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、「介護福祉士」とあるのは「認定特定行為業務従事者」と、第四十八条の六第一項中「登録を受けた者(以下「登録喀痰吸引等事業者」という。)」とあるのは「登録特定行為事業者」と、同条第二項及び第三項並びに第四十八条の七中「登録喀痰吸引等事業者」とあるのは「登録特定行為事業者」と読み替えるものとする。

法附則第二十条第二項による読替後の<法>準用条文
(報告)
第十九条 都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、附則第二十条第一項の登録を受けた者(以下「登録特定行為事業者」という。)に対し、報告をさせることができる。

(立入検査)
第二十条 都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、登録特定行為事業者の事務所に立ち入り、登録特定行為事業者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(特定行為業務の登録)
第四十八条の三
2 前項の登録(以下この章において「登録」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二 事業所の名称及び所在地
 三 特定行為業務開始の予定年月日
 四 その他厚生労働省令で定める事項

省令附則第16条による読替後の<省令>準用条文
(登録の申請)
第二十六条の二 法附則第二十条第一項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
 三 申請者が法附則第二十条第二項において準用する法第四十八条の四各号に該当しないことを誓約する書面
 四 申請者が法附則第二十条第二項において準用する法第四十八条の五第一項各号に掲げる要件の全てに適合していることを明らかにする書類

2 法附則第二十条第二項において準用する法第四十八条の三第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、法附則第三条第一項に規定する特定行為(以下「特定行為」という。)を行う認定特定行為業務従事者の氏名とする。

<通知>
第3 登録喀痰吸引等事業者(法附則第20条の登録特定行為事業者を含む。)

1.登録申請
(1)事業所の単位
 法第48条の3において、事業者はその事業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないとされており、このため登録喀痰吸引等事業者としての登録は、喀痰吸引等を実施する事業所のある都道府県ごとに当該都道府県にある事業所について行うものとすること。
(2)登録申請
 省令第26の2第1項は、法第48条の3第2項の登録喀痰吸引等事業者の登録申請に必要な添付書類を、省令第26の2第2項は、法第48条の3第2項第4号の登録申請に必要な申請事項を規定したものであること。
 このうち省令第26条の2第1項第4号に規定する法第48条の5第1項各号に掲げる要件の全てに適合していることを明らかにする書類については、省令第26条の3第1項第6号に規定する喀痰吸引等の業務に関する書類を添付すればよいものであること。
(3)介護福祉士氏名の申請
 省令第26条の2第2項において介護福祉士の氏名についても申請事項としている趣旨は、喀痰吸引等の実施を行うにあたり、介護福祉士によって喀痰吸引等の行為の可能な範囲が異なることから登録事項としたものであること。
 なお、介護福祉士の氏名については、法第48条の8による公示事項にはあたらないものであること。
 また、申請に際して以下の点に留意すること。
・申請には、「介護福祉士登録証」の写し等の当該介護福祉士の資格を証明する書類をあわせて提出すること。
・登録特定行為事業者においては、省令附則第16条による準用及び読替により、認定特定行為業務従事者の氏名について申請すること。

いよいよ、吸引等を行う事業所の登録関係です。
準用や読み替えが多くて、わかりにくい条文が並びますが・・・