介護職員の吸引等・研修の登録2

<通知>
第5-1.
(2)実務に関する科目
 法附則第8条第1項第2号及び省令附則第11条第1項においては、喀痰吸引等の実務に関する科目については、医師、保健師助産師又は看護師が講師として研修の業務に従事することを規定しているが、この実務に関する科目は、省令別表第1及び第2においては、第1号の基本研修[1]講義のうち、科目「人間と社会」及び科目「保健医療制度とチーム医療」を除く全ての科目を、別表第3においては、第1号の基本研修のうち、科目「重度障害児・者等の地域生活等に関する講義」を除く全ての科目を指すものであること。
 なお、科目「人間と社会」及び「保健医療制度とチーム医療」並びに「重度障害児・者等の地域生活等に関する講義」については、当該科目について相当の学識経験を有する者を講師として差し支えないこと。

(3)喀痰吸引等研修の講師
 省令附則第11条第1項については、喀痰吸引等が医行為であるから、当該喀痰吸引等研修のうち実務に関する科目についての講師を医療従事者に限定して位置づけたものであること。
 なお、准看護師及び介護等の業務に従事した経験を有する介護福祉士等(喀痰吸引等業務を行った経験を有する者に限る。)が、講師の指示の下で講師補助者として喀痰吸引等研修に携わることは可能であること。(第3号研修に限る。)
 また、以下の指導者向け研修を修了した者が、研修課程に応じて講師を行うことが望ましいこと。
 ○省令別表第1及び第2の課程による喀痰吸引等研修
  ・平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員によるたんの吸引等の試行事業(不特定多数の者対象)」における指導者講習(平成22年度老人保健健康増進等事業「介護職員によるたんの吸引等の試行事業の研修のあり方に関する調査研究事業」)を修了した、医師、保健師助産師及び看護師
  ・平成23年度に「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(指導者講習)の開催について」(平成23年8月24日 老発0824第1号老健局長通知)による指導者講習を修了した、医師、保健師助産師及び看護師及び上記指導者講習と同等の内容の講習として都道府県において実施された講習等を修了した、医師、保健師助産師及び看護師
  ・「実務者研修教員講習会及び医療的ケア教員講習会の実施について」(平成23年10月28日社援発1028第3号厚生労働省社会・援護局長通知)に定める医療的ケア教員講習会を修了した医師、保健師助産師及び看護師
 ○省令別表第3の課程による喀痰吸引等研修
  ・「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための指導者養成事業(特定の者対象)について」(平成23年9月14日障発0914第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める指導者養成事業を修了した医師、保健師助産師及び看護師並びにこれに相当する知識及び技能を有すると認められる医師、保健師助産師及び看護師

(4)喀痰吸引等研修の講師の数
 省令附則第11条第2項第1号については、喀痰吸引等研修の実施においては、受講者数の規模に応じて適切な規模での研修体制を整備し、受講者の教育の機会を確保できるよう必要な講師数を確保することを定めたものであること。

(5)喀痰吸引等研修の設備
 省令附則第11条第2項第2号の研修に必要な機械器具、模型等の品名及び数量等については、下記の「登録研修機関が備えておくべき備品等一覧」を参照とすること。
「登録研修機関が備えておくべき備品等一覧」
品名数量備考
吸引装置一式適当数 
経管栄養用具一式適当数 
処置台又はワゴン適当数代替機能を有する床頭台等でも可。
吸引訓練モデル適当数 
経管栄養訓練モデル適当数 
心肺蘇生訓練用器材一式適当数 
人体解剖模型全身模型とし、分解数は問わない。(第3号研修のみを実施する登録研修機関を除く。)

 また、備品等の管理にあたっては、感染症予防等の衛生上の管理に配慮すること。

(6)喀痰吸引等研修の経理的基礎
 省令附則第11条第2項第3号については、経理の基礎として以下の事項について留意すること。
・当該喀痰吸引等研修の経理が他と区分して整理されていること。
・会計帳簿、決算書類等収支状況を明らかにする書類が整備されていること。
・料金については適当な額とすること。
・料金の収納方法についても受講者へ配慮した取扱いとするとともに、不当な金額を徴収しないこと。

(7)講師に関する書類の整備
 省令附則第11条第2項第4号の書類整備に際しては、演習において指導にあたる講師、実地研修において指導にあたる講師がわかるように整理しておくこと。

(8)研修修了者の帳簿管理
 省令附則第11条第2項第5号の喀痰吸引等研修に関する帳簿(研修修了者一覧表)については、研修修了状況を管理するとともに、基本研修のうち講義、演習の各段階における修了状況についても、当該研修修了者一覧表において管理を行うこと。

(9)都道府県知事への報告
 省令附則第11条第2項第6号において、登録研修機関は当該喀痰吸引等研修の課程ごとの研修修了者一覧表を、定期的に都道府県知事に提出することとしているが、各都道府県は、研修修了後、研修修了者に対し認定特定行為業務従事者としての認定を行う必要があることから、登録研修機関には適切かつ速やかに提出を行わせること。
 なお、具体的な提出期限等については、各都道府県と登録研修機関において調整の上、取り決めて差し支えないが、少なくとも年1回以上とされたい。

(10)研修機関登録簿
 省令附則第12条については、同一の申請者より、喀痰吸引等研修の課程について複数の登録申請が行われることもあることから、研修課程区分を設けて登録研修機関登録簿に記載すること。
 なお、登録研修機関が喀痰吸引等研修の業務を廃止した際には、当該登録研修機関で作成した帳簿等の管理は登録を行った都道府県において管理すること。