介護職員の吸引等・経過措置の3

<通知>
第8
3.改正省令附則第4条について

(1)対象者等
 改正省令附則第4条第1項の対象者及び当該対象者が実施可能な行為は以下の通りであること。
 [1] 対象者
  以下のいずれかに該当する者であること(改正法附則第14条第1項)。
  ・平成24年4月1日において特定行為を適切に行う知識及び技能の修得を終えている者
  ・平成24年4月1日において特定行為を適切に行う知識及び技能を修得中であり、同日後に修得を終えた者
 [2] 実施可能な行為
  喀痰吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する旨の都道府県知事の認定を受け、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた場合には、認定特定行為業務従事者として改正省令附則第4条第2項の医師の下に行われる行為を業とすることが可能であること(改正法附則第14条第3項)。

(2)具体的な経過措置対象の範囲
 改正省令附則第4条第1項に定める対象者及び同条第3項に定める行為の具体的な範囲については、以下のとおりであること。

 ○「ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について(平成15年7月17日 医政発第0717001号 厚生労働省医政局長通知)に基づき、平成24年4月1日においてたんの吸引の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引を適切に行う知識及び技能を修得中であり、同日後に修得を終えた者による喀痰吸引

 ○「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(平成16年10月20日医政発第1020008号 厚生労働省医政局長通知)に基づき、平成24年4月1日において現にたんの吸引等の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引等を適切に行う知識及び技能を修得中であり、同日後に修得を終えた者による喀痰吸引及び経管栄養(気管カニューレ内部の喀痰吸引を除く。)

 ○「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」(平成17年3月24日医政発第0324006号 厚生労働省医政局長通知)に基づき、平成24年4月1日においてたんの吸引の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引を適切に行う知識及び技能を修得中であり、同日後に修得を終えた者による喀痰吸引

 ○「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」(平成22年4月1日医政発第0401第17号 厚生労働省医政局長通知)に基づき、必要な研修を修了し平成24年4月1日においてたんの吸引等の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引等を適切に行うために必要な知識及び技能に関する研修を受講中であり、同日後に修了した者による喀痰吸引及び胃ろうによる経管栄養(チューブ接続及び注入開始を除く。)

 ○平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員によるたんの吸引等の試行事業(不特定多数の者対象)」の研修(平成22年度老人保健健康増進等事業「介護職員によるたんの吸引等の試行事業の研修のあり方に関する調査研究事業」)について、基本研修及び実地研修を修了した行為

 ○「「平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業」の実施について」(平成23年10月6日老発第1006第1号 厚生労働省老健局長通知)に基づく研修について、基本研修及び実地研修を修了した行為

 ○平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員によるたんの吸引等の試行事業(特定の者対象)」の研修(平成22年度老人保健健康増進等事業「介護職員によるたんの吸引等の試行事業の研修のあり方に関する調査研究事業」)について、基本研修及び実地研修を修了した行為

 ○「平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象)の実施について」(平成23年11月11日障発1111第2号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく研修について、基本研修及び実地研修を修了した行為

これらの該当者が、経過措置で「特定行為」が可能とされています。