介護職員の吸引等・認定証2

<省令>附則
(認定特定行為業務従事者認定証の交付の申請)
第五条 法附則第四条第一項の認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定特定行為業務従事者認定証」という。)の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、附則第十三条第三号の喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類及び住民票の写しを添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
 一 氏名及び生年月日
 二 喀痰吸引等研修を修了した特定行為
 三 その他必要な事項

(認定特定行為業務従事者認定証の記載事項)
第六条 認定特定行為業務従事者認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 一 法附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)の氏名及び生年月日
 二 認定特定行為業務従事者が行う特定行為
 三 その他必要な事項

(変更の届出)
第七条 認定特定行為業務従事者は、附則第五条各号に掲げる事項に変更があつたときは、認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

(認定特定行為業務従事者認定証の再交付の申請等)
第八条 認定特定行為業務従事者は、認定特定行為業務従事者認定証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、再交付申請書を、汚損した場合にあつては、当該認定特定行為業務従事者認定証を添えて、これを認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事に提出しなければならない。

2 認定特定行為業務従事者は、前項の申請をした後、失つた認定特定行為業務従事者認定証を発見したときは、速やかにこれを認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事に返納しなければならない。

<通知>
第4

2.認定特定行為業務従事者認定証の交付申請
 省令附則第5条第3号のその他必要な事項は、喀痰吸引等研修を修了した都道府県または登録研修機関(法附則第4条第2項に規定する登録研修機関をいう。以下同じ。)の名称及び所在地とするものであること。

3.認定特定行為業務従事者認定証の管理
 法附則第4条に基づき交付した認定特定行為業務従事者認定証については、省令附則第5条各号のほか、法附則第4条第3項及び第4項に関する確認欄等を含めた「認定特定行為業務従事者認定証登録簿」を作成し都道府県において管理を行うこと。

4.認定証の記載事項
 省令附則第6条第2号については、第1条各号に定める行為のうち実地研修まで修了した特定行為ごとに記載するものであること。
 また同条第3号のその他必要な事項は、認定特定行為業務従事者の登録番号とするものであること。

5.都道府県知事による認定
 法附則第4条第2項の都道府県知事が行う認定については、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるために必要な知識及び技能が修得されているか否かについて喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類をもって確認することを要するものであること。

6.変更の届出
 省令附則第7条は、附則第5条に掲げる事項については同条第2号に規定する喀痰吸引等研修を修了した特定行為を実施する前に届出が必要であることを規定したものであること。