介護職員の吸引等・研修の登録1

<法>附則
(登録の申請)
第六条 登録は、厚生労働省令で定めるところにより、事業所ごとに、喀痰吸引等研修を行おうとする者の申請により行う。

<省令>附則
(登録の申請)
第十条 法附則第六条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二 事業所の名称及び所在地
 三 喀痰吸引等研修の業務開始の予定年月日
 四 喀痰吸引等研修の内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
 三 申請者が法附則第七条各号に該当しないことを誓約する書面
 四 申請者が法附則第八条第一項各号に掲げる要件の全てに適合していることを明らかにする書類

<通知>
第5 登録研修機関

1.登録申請・登録基準
(1)登録研修機関の登録申請
 省令附則第10条第1項は、登録研修機関の登録申請に必要な申請事項を、省令附則第10条第2項は、登録申請に必要な添付書類について規定したものであること。
 このうち、同条第1項第4号に規定する喀痰吸引等研修の内容については、省令附則第4条に定める喀痰吸引等研修の課程及び課程ごとの研修実施予定人数等が含まれるものであること。

<法>附則
(欠格条項)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 二 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 三 附則第十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

(登録基準)
第八条 都道府県知事は、附則第六条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
 一 喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について喀痰吸引等研修の業務を実施するものであること。
 二 前号の喀痰吸引等に関する実務に関する科目にあつては、医師、看護師その他の厚生労働省令で定める者が講師として喀痰吸引等研修の業務に従事するものであること。
 三 前二号に掲げるもののほか、喀痰吸引等研修の業務を適正かつ確実に実施するに足りるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

2 登録は、研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 一 登録年月日及び登録番号
 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 三 事業所の名称及び所在地
 四 喀痰吸引等研修の業務開始の予定年月日
 五 その他厚生労働省令で定める事項

<省令>附則
(登録基準)
第十一条 法附則第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、医師、保健師助産師及び看護師とする。

2 法附則第八条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 喀痰吸引等研修の講師の数は、当該喀痰吸引等研修を受ける者(以下「受講者」という。)の人数を勘案して十分な数を確保すること。
 二 喀痰吸引等研修に必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
 三 喀痰吸引等研修の業務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
 四 喀痰吸引等研修の講師の氏名及び担当する科目を記載した書類を備えること。
 五 喀痰吸引等研修の課程ごとに、修了者の氏名、生年月日、住所及び修了年月日を記載した帳簿を作成し、喀痰吸引等研修の業務を廃止するまで保存すること。
 六 喀痰吸引等研修の課程ごとの修了者の氏名、生年月日、住所及び修了年月日を記載した研修修了者一覧表を、定期的に前条第一項の都道府県知事に提出すること。

(研修機関登録簿の記載事項)
第十二条 法附則第八条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、喀痰吸引等研修の課程とする。