<法附則>
(登録の更新)
第九条 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(変更の届出)
第十一条 登録研修機関は、附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(業務規程)
第十二条 登録研修機関は、喀痰吸引等研修の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、喀痰吸引等研修の業務の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、喀痰吸引等研修の実施方法、喀痰吸引等研修に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
(登録の更新)
第九条 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(変更の届出)
第十一条 登録研修機関は、附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(業務規程)
第十二条 登録研修機関は、喀痰吸引等研修の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、喀痰吸引等研修の業務の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、喀痰吸引等研修の実施方法、喀痰吸引等研修に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
<省令>附則
(業務規程の記載事項)
第十四条 法附則第十二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 喀痰吸引等研修の受付方法、実施場所、実施時期、実施体制その他の喀痰吸引等研修の実施方法に関する事項
二 喀痰吸引等研修に関する安全管理のための体制に関する事項
三 喀痰吸引等研修に関する料金に関する事項
四 喀痰吸引等研修の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五 喀痰吸引等研修の業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関する事項
六 その他喀痰吸引等研修の業務に関し必要な事項
(業務規程の記載事項)
第十四条 法附則第十二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 喀痰吸引等研修の受付方法、実施場所、実施時期、実施体制その他の喀痰吸引等研修の実施方法に関する事項
二 喀痰吸引等研修に関する安全管理のための体制に関する事項
三 喀痰吸引等研修に関する料金に関する事項
四 喀痰吸引等研修の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五 喀痰吸引等研修の業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関する事項
六 その他喀痰吸引等研修の業務に関し必要な事項
<通知>
第5
3.業務規程
(1)業務規程
法附則第12条第1項に規定する業務規程(以下「業務規程」という。)については、当該登録研修機関内への掲示、当該登録研修機関で実施される喀痰吸引等研修の受講希望者等への提示など、必要に応じて適宜提示及び説明を行うことができるように努めなければならないこと。
(2)業務規程で定める事項
省令附則第14条第6号のその他喀痰吸引等研修の業務に関し必要な事項は、以下の事項とすること。なお、登録研修機関における喀痰吸引等研修は、実施事業者に所属する職員以外にも、受講希望者を受け入れるものであることから、実施案内や受講資格、研修費用、評価方法等に関する定めについては、その公平性に留意すること。
・開講目的
・研修事業の名称
・実施する研修課程
・研修講師氏名一覧
・実地研修実施先一覧(施設等であって事前登録が可能な場合に限る。)
・研修修了の認定方法
・受講資格
第5
3.業務規程
(1)業務規程
法附則第12条第1項に規定する業務規程(以下「業務規程」という。)については、当該登録研修機関内への掲示、当該登録研修機関で実施される喀痰吸引等研修の受講希望者等への提示など、必要に応じて適宜提示及び説明を行うことができるように努めなければならないこと。
(2)業務規程で定める事項
省令附則第14条第6号のその他喀痰吸引等研修の業務に関し必要な事項は、以下の事項とすること。なお、登録研修機関における喀痰吸引等研修は、実施事業者に所属する職員以外にも、受講希望者を受け入れるものであることから、実施案内や受講資格、研修費用、評価方法等に関する定めについては、その公平性に留意すること。
・開講目的
・研修事業の名称
・実施する研修課程
・研修講師氏名一覧
・実地研修実施先一覧(施設等であって事前登録が可能な場合に限る。)
・研修修了の認定方法
・受講資格