(災害)要介護(支援)認定期間の特例

前記事までの期間の延長のほかにも、令和2年7月豪雨の被災地(災害救助法適用地域)で、いろいろ特例があったります。

 

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令和2年7月17日付け老発0717第1号(介護保険最新情報Vol.858)

都道府県知事殿

                       厚生労働省老健局長(公印省略)

令和二年七月三日からの大雨による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について

 令和二年七月三日からの大雨による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(令和2年厚生労働省令第142号。以下「特例省令」という。)が本日公布及び施行されたところである。
 改正の主な内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係者、関係団体等に対し、周知徹底を図られたい。

                  記

1 特例省令の内容
(1)要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について(第1項関係)
 令和二年七月三日からの大雨による災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間については、従来の期間に新たに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算できること。

(2)当該措置の対象について(第2項関係)
 当該措置は、令和2年7月3日から令和3年6月30日までの間に第1項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用すること。

2 施行期日
 公布の日(令和2年7月17日)

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ほかには、たとえば税金(国税)の関係。

 

令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様方へ(国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/index.htm