台風19号の特例で認定期間が延びる

老発1024第2号
令和元年10月24日

岩手県宮城県福島県茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/東京都/神奈川県/新潟県山梨県/長野県/静岡県 知事殿

厚生労働省老健局長
(公印省略)

令和元年台風第十九号に伴う災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について

 令和元年台風第十九号に伴う災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(令和元年厚生労働省令第64号。以下「特例省令」という。)が本日公布及び施行されたところである。
 改正の主な内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係者、関係団体等に対し、周知徹底を図られたい。

1 特例省令の内容
(1)要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について(第1項関係)
 令和元年台風第19号に伴う災害に際し災害救助法(昭和22年法律第1182号)が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間については、従来の期間に新たに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算できること。

(2)当該措置の対象について(第2項関係)
 当該措置は、令和元年10月10日から令和2年9月30日までの間に第1項の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用すること。

2 施行期日
 公布の日(令和元年10月24日)

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介護保険最新情報Vol.744です。

この後に官報の写しも付いていますが、これだけだとわかりにくいと思うので、「特例に関する省令」により読み替えられた介護保険法施行規則を作ってみます。

 

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特例で読替後の介護保険法施行規則 {読替前}<読替後>

(要介護認定等の要介護認定有効期間)
第三十八条 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める期間(以下「要介護認定有効期間」という。)は、第一号に掲げる期間{と第二号に掲げる期間}<及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間>を合算して得た期間とする。
 一 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
 二 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(六月間を除く。))
2 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号{の期間}<の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間>を要介護認定有効期間とする。
3 要支援更新認定の申請であって法第三十五条第四項の規定により法第二十七条第一項の申請としてみなされたものに係る要介護認定を行う場合について法第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。


(要支援認定の要支援認定有効期間)
第五十二条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める期間(以下「要支援認定有効期間」という。)は、第一号に掲げる期間{と第二号に掲げる期間}<及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間>を合算して得た期間とする。
 一 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
 二 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(六月間を除く。))
2 要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号{の期間}<の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間>を要支援認定有効期間とする。
3 要介護更新認定の申請であって法第三十五条第二項の規定により法第三十二条第一項の申請としてみなされたものに係る要支援認定を行う場合について法第三十三条第一項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。