介護予防支援事業者への報告

今回は、復習を兼ねて、介護予防サービスについて(謎)

介護予防サービス(要支援者に対する)には、居宅サービス(要介護者に対する)にはない規定がある場合があります。

************
平成18年厚生労働省令第35号
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」
(以下、条文だけ書いている場合には、この基準のことを指します。)

第39条 訪問介護員等の行う指定介護予防訪問介護の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~八 略
 九 サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
 十 サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
 十一~十二 略
************

1.太字部分:利用者の状態、サービスの提供状況等について、介護予防支援事業者(地域包括支援センターか、委託を受けた居宅介護支援事業者)に1月に1回は報告することが義務づけられています。

2.色塗り部分:個別援助計画(この場合は介護予防訪問介護計画)の期間終了までに1回はモニタリングを行い、その記録を介護予防支援事業者に報告することが義務づけられています。

この両者は混同される場合もあるようですが、サービスによって義務付けが異なるので、注意が必要です。


************
第109条 指定介護予防通所介護の方針は、第96条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~八 略
 九 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
 十 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
 十一~十二 略

第125条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第116条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~八 略
 九 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
 十 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
 十一~十二 略
************

予防通所介護、予防通所リハビリは、予防訪問介護と同様です。
つまり、毎月の報告と、計画期間終了までのモニタリングの報告と、両方が必要です。


************
第76条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第62条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~九 略
 十 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
 十一 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該報告書について主治の医師に定期的に提出しなければならない。
 十二~十四 略
 十五 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、第二号から第六号まで及び第十号から第十四号までの規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

第86条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第78条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~九 略
 十 医師又は理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
 十一 医師又は理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
 十二~十三 略
************

予防訪問看護、予防訪問リハビリについては、毎月の報告までは義務づけられていません。

予防訪問看護では、モニタリングの結果も踏まえつつ介護予防訪問看護報告書を作成し、その内容を介護予防支援事業者に報告することとされています。
(主治医への報告については、条文を参照してください。)

予防訪問リハビリでは、モニタリング結果の報告のみが義務づけられています。


他の介護予防サービスでは、モニタリングの規定はありますが、このような介護予防支援事業者への報告義務は規定されていません。
(介護予防居宅療養管理指導でも、介護予防支援事業者への情報提供規定はありますが、要介護者に対する居宅療養管理指導と同様の情報ルートとなっています。)

介護予防地域密着型サービスでは、モニタリング結果の報告義務のあるものはありますが、予防訪問介護のような毎月の報告義務が規定されているサービスはありません。

もちろん、最低基準としては規定されていないだけで、必要に応じて介護予防支援事業者と連携を取ることは当然とは思います。