介護報酬パブコメ結果2

訪問看護について

・訪問リハビリテーションと介護事業所との連携についての加算は、利用者の在宅生活を支える上で非常に有効と考える。よって、訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問に関しても、加算可能とするべきではないか。

○ 今回の介護報酬改定において訪問リハビテーションと介護事業所との連携を評価する加算を新たに創設したところであり、ご指摘の件については、当該加算の実施状況を踏まえ今後検討していきたいと考えています。

・訪問リハビリテーション事業所が実質的にない地域もあり、訪問看護理学療法士等が補完している場合が少なくない。現行20分未満から1回20分の単価の減額は、リハビリテーションの充実に反しているのではないか。

○ 現行は30分未満、又は30分以上60分未満の時間区分を訪問リハビリテーションと同様の時間区分に見直したものであり、提供時間に見合った時間単価としています。60分行う場合の報酬は現行より上がっており必ずしも減算とは考えていません。

訪問看護は単位数が高く利用し難いため、緊急時訪問看護加算に加えて、緊急時の訪問看護も区分支給限度額の対象外とすべきではないか。

○ 介護保険制度においては、利用者間の介護サービスの公平な配分という観点から要介護度別の利用上限を設定しています。
○ 限度基準額の水準については、平均的な利用状況は限度基準額の半分以下であり、限度基準額を超える利用者は、医療系サービスでなく通所介護訪問介護を主に利用しており、そのケアプランについて見直しの必要性が高いという調査結果であったことから、社会保障審議会介護給付費分科会において、その水準の見直しに先立ってケアマネジメントの適正化を図る必要があるとされているところです。
○ 必要なサービスが適切に居宅介護サービス計画上に位置づけられているか検討し、その上で今後、限度額の問題等についても検討が必要となると考えています。
 
*思い出したので追記(2012/11/25 21:10)
同じ要介護度でもサービス必要量は環境(家族介護力など)によって異なるのは当たり前です。
平均的利用状況が半分以下でも、必要な人には必要です。
それを算出するのは、要介護認定ではなく、ケアマネジメントです。
訪問介護の必要量も、同居家族の有無、年齢、健康度などによって異なります。
医療系サービスを多く使っていて限度額超過のケースもありますし、限度額超過のため、(リハビリ上は必要だが生活上の必要度は低い)医療系サービスを断念しているケースもあります。 
 
 
訪問リハビリテーションについて

・かかりつけ医の病院以外から訪問リハビリテーションを行う場合、かかりつけ医からの情報提供書と3月に1回の訪問リハビリテーションを行う病院の受診と明記されているが、通院が困難な方ですので、制度に問題があるのではないか。
 地域によっては往診も難しい場合があり、訪問看護と同様に、かかりつけ医からの指示書という形でなければ、訪問リハビリテーションは発展しないのではないか。在宅重視の改定となっているが、訪問リハビリテーションに関しては以上が改善される必要がある。

○ 今回の介護報酬改定において、円滑な訪問リハビリテーションの提供を推進する観点から、医師の指示頻度について1月に1回から3月に1回へ緩和しています。今後の施行状況を見ていきたいと考えております。
 
 
居宅療養管理指導について

・薬剤師が行う居宅療養管理指導は、ケアプランの枠外であり、ケアマネジャーへの情報提供が必須である必要はないのではないか。

○ 医療と介護の連携を促進する観点から居宅介護支援事業所との円滑な連携を図るために、ケアマネジャーへの情報提供を必須とする見直しを行いました。
 
*寄せられた意見については私はあまりコメントしないのですが、この意見は、はっきりレベルが低いなあ、と思いました。
 

・利用者にとって、同日に同一建物への訪問があったかどうかで支払額が変わることは、理解が得難いのではないか。
・居宅療養管理指導は在宅にいる通院困難な要介護・要支援者に対して、一人一人の身体の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理を行うものであり、同一建物に複数いる場合も、要介護・要支援者一人一人の身体の状況を把握し、医学管理することに変わりはない。そのため、1人時と同じ評価にするべきである。

○ 居宅療養管理指導については、医療保険制度との整合性を図る観点から、居宅療養管理指導を行う職種や、居住の場所別の評価について見直しを行いました。

 
*ちなみに、私が送ったこの意見は、やはり無視されました。
 看護職員が行う居宅療養管理指導は、どの程度効果が上がっているのか、公表してください。また、他の職種が行う居宅療養管理指導も含めて、効果が上がった実例等について介護支援専門員への各種研修のプログラムに折り込み、普及啓発を行うべきです。