医師/歯科医師2・居宅療養管理指導

<Q&A24.3.16>

○ 同一建物居住者
問50 以下のような場合は、「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算定するのか。
 [1] 利用者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
 [2] 同一世帯の利用者に同一日に居宅療養管理指導を行った場合
 [3] 同じマンションに、同一日に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合
(答)
 いずれの利用者に対しても「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算定する。

問51 以下の場合は、どのように取扱うのか。
 [1] 同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等の場合
 [2] 外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合
(答)
 いずれも別の建物となる。

問52 住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「同一建物居住者」として判断してよいか。
(答)
 実際の居住場所で判断する。

問54 医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。
(答)
 毎回行うことが必要である。
 なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情報提供することでよい。

※ 平成18年Q&A(vol.1)(平成18年3月22日)問7は削除する。

<Q&A24.3.30>

○ 同一建物居住者
問5 医師の居宅療養管理指導において、同一の集合住宅等に居住する複数の利用者に対して、同一日に2人に訪問診療を行う場合であって、1人は訪問診療のみを行い、もう1人は訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、同一建物居住者以外の単位数を算定することとなるのか。
(答)
 同一建物居住者以外の単位数を算定する。
 なお、歯科医師による居宅療養管理指導についても同様の取扱いとなる。