【訪問看護】
<複数名訪問加算>
<看護体制強化加算>
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(1)看護体制強化加算(I) 600単位
(2)看護体制強化加算(II) 300単位
(1)看護体制強化加算(I) 600単位
(2)看護体制強化加算(II) 300単位
H27年厚生労働省告示第95号(改定案)
九 訪問看護費における看護体制強化加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 看護体制強化加算(I)
(1)算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が百分の五十以上であること。
(2)算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が百分の三十以上であること。
(3)算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が五名以上であること。
ロ 看護体制強化加算(II)
(1)イ(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が一名以上であること。
九 訪問看護費における看護体制強化加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 看護体制強化加算(I)
(1)算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が百分の五十以上であること。
(2)算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が百分の三十以上であること。
(3)算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が五名以上であること。
ロ 看護体制強化加算(II)
(1)イ(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が一名以上であること。
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現行(看護体制強化加算 300単位)は、基準期間は3ヶ月間、ターミナルケア体制加算の利用者数は、改定案の(II)と同じ(1名以上)。