原発被害と自動車関係税3

(別添資料II-1)

対象区域内用途廃止等自動車について
 対象区域内用途廃止等自動車とは、以下の表1中の1~3のいずれかに該当する自動車(普通自動車小型自動車(3輪以上)及び軽自動車(3輪以上)に限る。)であって、それぞれ、表2に掲げる自動車の区分に応じ、各手続きがなされたものをいう。

表1
1 平成23年3月11日から継続して警戒区域内にあった自動車で、当該区域内にある間に用途を廃止したもの(法附則52[2]I)
2 平成23年3月11日から解除される日までの間、継続して警戒区域内にあった自動車で、以下の(1)又は(2)に定めるもの
3 平成23年3月11日から解除される日までの間に警戒区域の外に移動させた自動車で、以下の(1)又は(2)に定めるもの
(1)使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第1項に規定する自動車にあっては、警戒区域設定指示の解除日又は警戒区域の外に移動させた日から2月以内に、用途を廃止し又は同条第11項に規定する引取業者に引き渡したもの(法附則52[2]IIイ、IIIイ)
(2)(1)以外の自動車にあっては、警戒区域設定指示の解除日又は警戒区域の外に移動させた日から2月以内に用途を廃止し、又は9月以内に解体したもの(法附則52[2]IIロ、IIIロ)

表2
1 普通自動車及び小型自動車(二輪のものを除く。)
 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条に規定する永久抹消登録がされたもの又は同法第16条第2項に規定する届出がされたもの
2 軽自動車(二輪のものを除く。)
 道路運送車両法第69条の2第1項に規定する届出がされたもの

対象区域内用途廃止等二輪自動車等について
 対象区域内用途廃止等二輪自動車等とは、以下の表1中の1~3のいずれかに該当する自動車であって、それぞれ、表2に掲げる自動車の区分に応じ、各手続きがなされたものをいう。

表1
1 平成23年3月11日から継続して警戒区域内にあった原動機付自転車、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車(以下「二輪自動車等」という。)で、当該区域内にある間に用途を廃止したもの(法附則57[6]I)
2 平成23年3月11日から解除される日までの間、継続して警戒区域内にあった二輪自動車等で、警戒区域設定指示の解除日から2月以内に用途を廃止し又は解体したもの(法附則57[6]II)
3 平成23年3月11日から解除される日までの間に警戒区域の外に移動させた二輪自動車等で、警戒区域の外に移動させた日から2月以内に用途を廃止し又は解体したもの(法附則57[6]III)

表2
1 原動機付自転車
 地方税法第447条第1項に規定による申告書又は報告書が提出されたもの
2 二輪の軽自動車
 軽自動車届出済証(道路運送車両法第97条の3第1項の規定により届け出たことを証する書類をいう。)が地方運輸局長等に返納されたもの
3 二輪の小型自動車
 道路運送車両法第69条第1項に規定する自動車検査証の返納がされたもの

対象区域内用途廃止等小型特殊自動車について
 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車とは、以下の表1中の1~3のいずれかに該当する自動車であって、それぞれ、表2に掲げる自動車の区分に応じ、各手続きがなされたものをいう。

表1
1 平成23年3月11日から継続して警戒区域内にあった小型特殊自動車で、当該区域内にある間に用途を廃止したもの(法附則57[8]I)
2 平成23年3月11日から解除される日までの間、継続して警戒区域内にあった小型特殊自動車で、警戒区域設定指示の解除日から2月以内に用途を廃止し又は解体したもの(法附則57[8]II)
3 平成23年3月11日から解除される日までの間に警戒区域の外に移動させた小型特殊自動車で、警戒区域の外に移動させた日から2月以内に用途を廃止し又は解体したもの(法附則57[8]III)

表2
小型特殊自動車 地方税法第447条第1項に規定による申告書又は報告書が提出されたもの


(別添資料II-2)

イメージ 1

(注1)「用途廃止」を原因とする永久抹消登録等の特例(本人申立て)については、警戒区域を対象としている。
 また、当該特例に係る各運輸局等宛ての通知は、平成23年6月9日、13日及び15日付けで国土交通省等より発出。
(注2)軽自動車税については、月割課税をしていないため、各年度の4月1日現況で判断。

(別添資料II-3~II-5 略)