震災・判定時期(親族/災害関連支出)

第5 3 親族の判定時期
問 雑損控除の特例を適用する場合には、居住者の一定の親族が有する資産について大震災により生じた損失も特例の対象とされていますが、この親族の範囲は、いつの時点で判定するのですか。

(答)
 雑損控除の特例は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産について大震災により生じた損失も特例の対象となることとされています。
 震災特例法を適用する場合の自己と生計を一にする配偶者その他の親族の対象となるのは、平成22年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が38万円以下の方です。そして、生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、平成23年3月11日の現況によります。
(注)震災特例法を適用しない場合には、大震災により損失の生じた日又は災害関連支出の金額を支出した日において自己と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定をします。
 また、震災特例法により平成22年分の所得税について災害減免法の適用を受ける場合における、平成23年3月11日において自己又は自己と生計を一にする親族の範囲は、その親族の平成22年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額により判定します。

【法令等】
所令205、震災特例令2[1]、災免令1、所基通72-4



4 災害関連支出の支出時期
問 住宅又は家財に係る大震災による損失について、その災害に関連して支出した金額(災害関連支出の金額)があり、今後更に支出することが見込まれます。
 平成22年分の確定申告書の提出に当たり、今後支出が見込まれる金額を含めて申告することは可能ですか。

(答)
 雑損控除の特例は、確定申告、修正申告又は更正請求により適用を受けることができます。
 この場合の災害関連支出の金額については、その適用を受けるための平成22年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までに支出したものに限られます。
 したがって、今後支出が見込まれる災害関連支出については、これらの提出の日以後に支出した災害関連支出の金額として、その支出した年である平成23年分以後の各年分の雑損控除の計算における災害関連支出の金額に該当し、その支出した年分における雑損控除の対象となる損失の金額となります。
 しかし、この原則的な取扱いにより災害関連支出の金額が確定してから雑損控除の適用を受けようとすると、早期に税金の軽減手続きを行うことが困難な場合も考えられます。
 そこで、今回の震災特例法が、「東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る」ために措置されたものであることを踏まえ、大震災による損失の金額について平成22年に生じた損失として雑損控除の特例の適用を受けた方が、その後に支出した災害関連支出の金額について、平成22年分の災害関連支出として更正の請求することは差し支えありません。

【法令等】
震災特例法4[1]、震災特例令3[1]