追加1(税の震災特例)

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

 平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」といいます。)が施行されました。
 また、平成23年12月14日には、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、「震災特例法の一部を改正する法律」が施行されました。
 この震災特例法及び震災特例法の一部を改正する法律や既存の税制において東日本大震災により被災された方等に適用される各種の税制上の措置に関する情報を掲載しました。
国税庁サイト)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm

ということで、ちょっと紹介してみます。
(原資料はPDFです。レイアウトは再現できていません。)

被災された方

1.住宅借入金等特別控除の特例
(1)住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例

 東日本大震災によって自己の所有する家屋が被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった方が、住宅の取得等をしてその住宅を居住の用に供した場合(以下「東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合」といいます。)には、選択により、通常の住宅借入金等特別控除の適用に代えて、次表のその居住の用に供した年(居住年)に応じた控除率等による「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を適用できます(控除期間は、10年です。)。
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(注)住宅借入金等特別控除とは、住宅借入金等で家屋の新築、購入又は増改築等をして居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときに、次の算式により計算した額を所得税の額から控除できる制度です。
【 住宅借入金等特別控除額(100円未満の端数切捨て)= 住宅借入金等の年末残高 × 控除率

○ この特例の対象となる住宅の再取得等とは、次のとおりです。
 イ 住宅の新築や購入の場合
  東日本大震災によって自己の所有する家屋が被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった日以後初めて居住の用に供する場合が対象です。
 ロ 家屋の増改築等の場合
  東日本大震災によって自己の所有する家屋が通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった家屋について行う増改築等が対象です。

(注)「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、今後取壊し若しくは除去せざるを得ないと認められる又は相当の修繕を行わなければ今後居住の用に供することができないと認められる損壊をいいます。


(2)東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る住宅借入金等特別控除と再取得等をした住宅に係る住宅借入金等特別控除の重複適用の特例

 東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の住宅借入金等特別控除は、重複して適用できます(「重複適用の特例」)。この場合の控除額はそれぞれの控除額の合計額となります。

(注1)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が東日本大震災によって滅失等をして自己の居住の用に供することができなくなった方は、その滅失等した年については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
 また、その滅失等した年の翌年以後の残りの適用期間についても、引き続き、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「適用期間の特例」・パンフレット所01「東日本大震災により被害を受けられた方へ」をご覧ください。)。

(注2)東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合には、選択により、通常の「住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」の適用を受けることができます((1)をご覧下さい。)。