訪問診療・訪看と小規模多機能型居宅介護

復習、というより、確認です。

医療保険訪問看護や訪問診療と小規模多機能型居宅介護の関係について。
導入が検討されている新制度や、以前の制度ではなく、現行制度での話です。

なお、医療保険訪問看護と小規模多機能型居宅介護については、
「うぃずライン」うぃずライン 2008 No.6 2008/06/09
http://withline.web.fc2.com/
の、「ブログの威力~小規模多機能型居宅介護についての情報交換実例」でも触れています。


訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」の制定等について
(平成20年3月5日付け保発第0305003号)より抜粋

3 訪問看護基本療養費(III)は、指定訪問看護を受けようとする者であって、居住系施設入居者等に対して、その主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設の医師に限る。)が交付した訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が当該指示書に記載された有効期間内(6か月を限度とする。)に行った指定訪問看護について、利用者一人につき週3日を限度として算定すること。(略)
 ここにいう居住系施設入居者等とは、次に掲げる利用者をいう。

ア 次に掲げるいずれかの施設に入居又は入所している利用者
 [1] 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム([5]に規定する特定施設を除く。)
 [2] 同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム([5]に規定する特定施設を除く。)
 [3] 同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム([5]に規定する特定施設を除く。)
 [4] 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
 [5] 特定施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設及び同条第19項に規定する地域密着型特定施設のことをいい、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を受けている利用者が入居する施設を含む。)
 [6] 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)第3条第6号に規定する高齢者専用賃貸住宅([5]に規定する特定施設を除く。)

イ 次に掲げるいずれかのサービスを受けている利用者
 [1] 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
 [2] 介護保険法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第63条第5項に規定する宿泊サービスに限る。
 [3] 介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護
 [4] 介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護
 [5] 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防型小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第44条第5項に規定する宿泊サービスに限る。
 [6] 介護保険法第8条第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護
http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1c.pdf


診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について
(平成20年3月5日付け保医発第0305001号)より抜粋

C001 在宅患者訪問診療料
(1)在宅患者訪問診療料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して定期的に訪問して診療を行った場合の評価であることから、継続的な診療の必要のない者や通院が容易な者に対して安易に算定してはならない。
(2)在宅での療養を行っている患者とは、保険医療機関、介護老人保健施設で療養を行っている患者以外の患者であり、次の患者をいうこと。
 ア 自宅、社会福祉施設又は障害者施設等で療養を行う患者
 イ 次に掲げる患者(以下「居住系施設入居者等である患者」という。)

 (イ)次に掲げるいずれかの施設に入居又は入所している患者
  [1] 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム([5]に規定する特定施設を除く。)
  [2] 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム([5]に規定する特定施設を除く。)
  [3] 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム([5]に規定する特定施設をく。)
  [4] 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
  [5] 特定施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設及び同条第19項に規定する地域密着型特定施設のことをいい、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を受けている患者が入居する施設を含む。)
  [6] 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)第3条第6号に規定する高齢者専用賃貸住宅([5]に規定する特定施設を除く。)

 (ロ)次に掲げるいずれかのサービスを受けている患者
  [1] 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
  [2] 介護保険法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第63条第5項に規定する宿泊サービスに限る。
  [3] 介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護
  [4] 介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護
  [5] 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第44条第5項に規定する宿泊サービスに限る。
  [6] 介護保険法第8条第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護
   ただし、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」(平成18年厚生労働省告示第176号)、「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号)等(以下「給付調整告示等」という。)に規定する場合を除き、医師の配置が義務づけられている施設に入所している患者については算定の対象としない。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1d.pdf


ということで、こういうイメージでしょうか。

利用中のサービス訪問診療訪問看護医療保険訪問看護介護保険
小規模多機能型(通いサービス)×××
小規模多機能型(宿泊サービス)×