身内が亡くなったときの事務手続き

吉行あぐりさんが1月5日に亡くなられたそうです。107歳。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150111-00000037-sph-ent
 
作家の吉行エイスケさんの妻で(死別後、再婚あり)、長男が吉行淳之介さん、長女が吉行和子さん、次女が吉行理恵さん。
ご自身は90代まで現役の美容師で、NHKの朝ドラ「あぐり」のヒロインのモデルとなりました。
肺炎ということですが、波乱の時代を生き抜いた大往生としか言いようがありません。
 



さて、現在の科学技術では、大往生であれ、不慮の事故、災害であれ、人間いつかはあの世に行くもの。
ということで、某所で作られたメモ(謎)を元に、身内が亡くなったときの事務手続きなどを書いてみます。
(誤りがあっても責任は持たないので、目安程度に。特に税務関係などややこしい部分は各役所等にご確認ください。)
 
1:公共料金(故人名義の口座払の場合)
 金融機関が死亡を知った時点で、預貯金口座が凍結される可能性があります。
 別の家族名義の口座(夫が死亡した場合の妻など)から支払うようにする手続用紙は、金融機関などにあります。
 市町村税(固定資産税など)、都道府県税(自動車税、個人事業税など)も口座払の場合があります。
 手続きが間に合わない場合には、納付書でも支払い可能です。(各役所などで発行)
 
2:年金の手続き(ねんきん事務所)
 亡くなった人が公的年金を受給していた場合、年金受給者の死亡の届出と、未支給年金の請求の届出が必要です。
 たとえば7月死亡の場合、8月の年金は生計同一の遺族が受け取ります。
 (優先順位は、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他の3親等内の親族)
 遺族年金が出る場合もあるので、そのときはその手続きも行います。
 
3:準確定申告
 亡くなった方の1月1日から死亡日までの間の所得についての申告です。(用紙・申告先は税務署)
 死亡日までの所得なので、たとえば年金受給者が7月死亡なら6月の年金までが対象となります。
 生前に給料などを受け取っていたら、それも含まれます。
 控除できる費用(たとえば医療費)も、死亡日までに支払った費用のみです。
 給料や年金から源泉徴収されている所得税があれば、還付請求が可能です。
 (1年分の給料や年金の額を前提に源泉徴収されているので、早い月に亡くなったら還付の可能性が大。)
 申告期限は相続の開始があったことを知った日から4か月以内です。
 ただし、納付する税額がない場合(還付だけの場合)は、期限後でもかまいません。(注:5年で請求権消滅)
 
4:相続税(課税されるような相続財産がある場合)
 申告・納税先は税務署です。
 期限は、死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
 
5:相続の手続き(預貯金の払い戻し、自動車の登録変更、不動産の相続登記、有価証券の手続き 等)
 ※機関によって手続きや用紙は異なります。
 原則として、亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡まで)で相続人を確認します。
 婚姻や養子縁組で本籍地が変わった場合は、そちらの市町村からも取り寄せします。(たいてい郵送でも可能)
 生存する子がいれば、親や兄弟姉妹には相続権はありません。配偶者は常に相続人となります。
 遺書(遺言書)があれば、遺留分を侵害する場合を除きそれに従うことになります。
 遺書(遺言書)がなければ、民法の規定を基に遺産分割協議を行います。
 戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明などの書類は、法務局でも金融機関でも、提出後、返してもらうことが可能です。
 (不動産登記や本店、貯金事務センターなどでの手続きに日時がかかり、遅くなる場合もあります。)
 預金残高が少ない場合には、簡単な書類で払い出しが可能な場合もあります。
 (戸籍抄本など、受取人が相続人の一人であることがわかる書類等)
 相続放棄する場合には、自分が相続することになったことを知った時から3か月以内に手続きする必要があります。
 
6:その他
 相続手続きに日時がかかりそうな場合、翌年度に誰に課税するか、とりあえず届け出る方法もあります。
 (固定資産税の相続人代表、自動車税の課税替え申立など。)
 扶養の変更(たとえば夫が妻を扶養していた場合、夫の死亡により、妻(母)を子の被扶養者にするなど)は年末調整時に行えます。
 葬儀や法事の関係は、宗派や地域によって慣習が異なりますが・・・仏教関係で思いつくのは次のようなものです。
 ・四十九日(忌明け法事)の調整
   寺との日程調整、親族への連絡、食事の場所や移動手段などの計画
 ・香料を頂いた人、法事出席者への品物、挨拶状(データを作っておくと喪中はがき等にも利用可能)
 ・墓石に戒名などを彫る段取り(石屋さん)