損失額・実額計算との併用

22 損失額の合理的な計算方法による計算と実額計算の併用
問 大震災により住宅と家財に損害を受け、住宅については、損失額の計算を実額により計算することができますが、家財については損失額を実額により計算することができません。この場合、家財についてのみ損失額の合理的な計算方法により損失額を計算してもよいのでしょうか。

(答)
 災害により被害を受けた住宅又は家財等の損失額の計算については、その損失が生じたときの直前におけるその資産の時価を基として計算することとされています。
 しかし、大震災により被害を受けた住宅、家財等について、個々に損失額を計算することが困難な場合には、損失額の合理的な計算方法で計算してよいこととして取り扱っています。
 したがって、住宅については実額で計算し、家財については実額計算ができないことから損失額の合理的な計算方法により計算するなど、その区分により損失額の計算方法が異なっても差し支えありません。

【法令等】
所法72[1]、所令206[3]


ここまでで、国税庁の「別冊 東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)」のうち、
II 質疑応答編
 第1 税制上の措置
 第2 雑損控除(共通)
 第3 雑損控除における損失額の合理的な計算方法
まで見てみました。
(これ以降の内容も、一部取り扱っています。)

この後に、
 第4 災害減免法
 第5 雑損控除の特例等
 第6 事業所得等の取扱い
 第7 住宅借入金等特別控除の取扱い
 第8 義援金・見舞金等
 第9 申告手続き等
とありますが、事業所得関係は割愛する可能性が高いと思います。

来春(というより、年明け早々)の確定申告シーズンまでに間に合うでしょうか?