損失額・床面積/門や塀の扱い

第3 5 住宅の損失額を計算する場合の総床面積の考え方(1)
問 損失額の合理的な計算方法により住宅の損失額を計算する場合において、住宅の取得価額の計算の基となる住宅の総床面積を確認するには、登記事項証明書又は売買契約書によることとなりますが、その書類が大震災により消失したため所持していない場合どうしたらよいでしょうか。

(答)
 損失額の合理的な計算方法により住宅の損失額を計算する場合には、登記事項証明書や売買契約書等から住宅の総床面積を明らかにする必要があります。
 しかしながら、大震災により登記事項証明書等を消失し、再度その入手をすることが困難な状況にある場合には、敷地面積や部屋の間取り、間口、奥行き等から、総床面積を推計して差し支えありません。



6 住宅の損失額を計算する場合の総床面積の考え方(2)
問 損失額の合理的な計算方法により住宅の損失額を計算する場合において、住宅の取得価額の基となる住宅の総床面積には、別棟である車庫及び物置の床面積は含めてよいのでしょうか。

(答)
 総床面積の計算に当たっては、別棟である車庫及び物置(簡易な車庫及び物置を除きます。)の床面積を含めたところで損失額の合理的な計算方法を適用して差し支えありません。

引用者の疑問:
「簡易な車庫及び物置」というのは、どこから線引きするのでしょうか?
プレハブや既製品のことでしょうか?



7 門及び塀の損壊による損失額
問 門及び塀の損壊による損失額は、修繕費の見積額を損失額の合理的な計算方法により計算し、住宅の損失額に加算してよいのでしょうか。

(答)
 門及び塀の損失額については、その個別に計算した金額を、損失額の合理的な計算方法により計算した住宅の損失額に加算することになります。