震災・申告期限の延長等2

第1 4 指定地域外へ転出
問 大震災により住所地を含む地域が申告・納付等の期限の延長される地域として指定されましたが、現在は、転居をして、その指定地域外に居住しています。この場合、申告期限等の延長は受けられますか。

(答)
 国税通則法に規定する地域指定により延長される申告・納付等の期限は、指定地域内に納税地がある国税に関するものに限られるため、例えば、納税者の方が指定地域外へ転出された場合には、転出後に到来する申告・納付等の期限については、地域指定による期限延長の適用はないことになります。
 しかし、このような場合には、個別指定の申告・納付等の期限の延長を受けることができます。

(注)一時的に指定地域外に避難しているような場合には、引き続き指定地域に住所があるものと考えられます。

【指定地域内から指定地域外に納税地が異動した場合】
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(注)納税地が転出時点まで指定地域にあることから転出前に到来する期限は転出時点まで延長されますが、転出後に到来する期限は、国税庁告示でいう「指定地域に納税地を有する者に係るもの」に当たらないため、指定地域による期限延長の対象とはなりません。



5 申告期限の延長等(具体的な手続き)
問 個別指定の期限延長を受けたいのですが、具体的な手続きを教えてください。

(答)
 納税地を管轄する税務署長に対し、「災害等のやんだ日」から相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長等が指定した日(災害等のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。

(注)所得税の申告等については、「所得税の申告等の期限延長申請書」を使用しても差し支えありません。
 なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、「大震災により被害を受けたため、申告書の提出期限及び納付期限の延長を申請する。」旨を申告書に付記していただいても結構です。

【法令等】
通法11、通令3[2]