震災・申告期限の延長等1

第1 2 申告期限の延長等
問 個人の納税者において期限が延長されるものにはどのようなものがありますか。

(答)
 次のような期限が延長されます。
(1)所得税・消費税の申告(中間申告を含む。)及び納付期限
(2)予定納税の納付期限・減額承認申請期限
(3)法定調書の提出期限
(4)源泉所得税の納付期限
(5)青色申告承認申請書の提出期限
(6)更正の請求期限 など

【法令等】
通法11



3 青色申告承認申請書の提出期限
問 平成23年分から青色申告をしようとする場合、青色申告承認申請書はいつまでに提出できますか。

(答)
 青色申告をしようとする方は、開業等の場合を除き、青色申告を始めようとする年の3月15日までに「所得税青色申告承認申請書」を税務署に提出することになっています。
 ところで、大震災により、国税に関する申告・納付などの期限が地域指定又は個別指定により延長される場合には、この青色申告承認申請書の提出期限も同様に延長されることになります。
 したがって、地域指定又は個別指定により延長された期限が、青色申告承認申請書の提出期限になります。

(注)青色申告をする方は、日々の取引の状況を記録し、また、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存する必要があります。

【法令等】
通法11、所法144