震災・納税の猶予/期限の延長

(2)納税の猶予
  詳細は、前記I第3のとおりです。

<参考>

第3 納税の猶予

 大震災により、財産に相当の損失を受けた方や国税を一時に納付することが困難な納税者については、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、国税の全部又は一部の納税を猶予することができるとされています(通法46)。

イ 損失を受けた日に納期限が到来していない国税
 [1] 損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税……納期限から1年以内
 [2] 所得税の予定納税や消費税の中間申告分……確定申告書の提出期限まで
(注)[1]、[2]とも災害のやんだ日から2か月以内に申請することが必要です。

ロ 既に納期限の到来している国税で一時に納付することができないと認められる国税……1年以内

(3)申告・納付などの期限の延長
  詳細は、前記I第4のとおりです。

【法令等】
 所法72、震災特例法2、前記Iを引用したものについては引用元参照

<参考>

第4 申告・納付などの期限の延長

 大震災により、国税に関する申告・納付などをその期限までにすることができないと認められる場合には、所轄の税務署長等は、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、申告・納付などの期限を延長することができるとされています(通法11)。
 これには、地域指定による場合と個別指定による場合があります。

イ 地域指定
 平成23年3月15日付国税庁告示第8号により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、青森県岩手県宮城県福島県茨城県国税の納税地を有する方に係るもの(その方の納付すべき国税に係る期限については、その国税の納税地がその前記地域にあるものに限ります。)で、その期限が平成23年3月11日以降に到来するものについては、その期限が延長されています。
(注)延長される期限は、別途指定されることになります。なお、青森県及び茨城県の方については、その期限が平成23年7 月29 日とされました。申告等の義務のある方で申告・納付等がお済みでない方は、平成23年7月29日までに申告・納付等の手続をお願いします。

ロ 個別指定
 イの地域指定されていない場合、納税地を所轄する税務署長に対し、災害等のやんだ日から相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば、税務署長等が指定した日(災害等のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
 なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に申告書等の余白に「大震災により被害を受けたため、申告書の提出期限及び納付期限の延長を申請する。」旨を付記して提出しても差し支えありません。
(注)「災害等のやんだ日」とは、申請者に特別な事情がある場合を除いて、客観的に見て、個別指定の期限延長の申請をした方が、申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日となりますが、例えば、交通の途絶があった場合には、交通機関が運行を始めた日などになります。

平成23年6月21日改訂