税と災害・はじめに

ことしは、3月の東日本大震災を始め、各地で災害が起きました。

国税庁のホームページには、そういう方々のために多くの情報が掲載されています。
http://www.nta.go.jp/

でも、どこに何が書いてあるのかわかりにくいかもしれません。

東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ」というページもありますが、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm

まず、大震災に限らず、災害を受けた方のための一般的な制度から見ていきたいと思います。
つまり、7月の新潟・福島や、9月の紀伊半島地域での豪雨災害、その他の地域の災害でも対象になる制度です。

*ご注意
○東日本大震災関連の被災者の方には、一般の災害より優遇されている場合があります。
○このブログでは、目安になるよう、なるべくわかりやすく書くことを心がけています。
 正確なところは、ブログ記事を鵜呑みにせず、お近くの税務署などにご確認ください。
 (万一の場合があっても、当ブログでは責任は負いません。)
○都道府県税(自動車税など)、市町村税にも軽減の制度があります。
 詳しくは、都道府県税事務所や、市役所、町村役場などにご確認ください。

では、国税庁のタックスアンサーの「災害を受けたら」というページから。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/saigai.htm

1)申告・納期限の延長
2)被災者の雑損控除、災害減免の特例等について
3)災害を受けたときの納税の猶予等の取扱い
4)消費税の届出に関する特例

まず、1と4について簡単に。

1)災害その他やむを得ない理由によって、申告や納付などができない場合には、その災害などがやんだ日から2か月以内に限り、期限が延長される場合があります。

4)災害その他やむを得ない理由がある場合には、消費税関係の届出が期限を過ぎでも認められたり、簡易課税制度の選択の有無について融通が利く場合があります。

(無理やり短くまとめていますので、タックスアンサーの該当ページや税務署などでご確認ください。)

2と3については、次回から。