ことしは、3月の東日本大震災を始め、各地で災害が起きました。
でも、どこに何が書いてあるのかわかりにくいかもしれません。
「東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ」というページもありますが、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
*ご注意 ○東日本大震災関連の被災者の方には、一般の災害より優遇されている場合があります。 ○このブログでは、目安になるよう、なるべくわかりやすく書くことを心がけています。 正確なところは、ブログ記事を鵜呑みにせず、お近くの税務署などにご確認ください。 (万一の場合があっても、当ブログでは責任は負いません。) ○都道府県税(自動車税など)、市町村税にも軽減の制度があります。 詳しくは、都道府県税事務所や、市役所、町村役場などにご確認ください。
1)申告・納期限の延長
2)被災者の雑損控除、災害減免の特例等について
3)災害を受けたときの納税の猶予等の取扱い
4)消費税の届出に関する特例
2)被災者の雑損控除、災害減免の特例等について
3)災害を受けたときの納税の猶予等の取扱い
4)消費税の届出に関する特例
まず、1と4について簡単に。
1)災害その他やむを得ない理由によって、申告や納付などができない場合には、その災害などがやんだ日から2か月以内に限り、期限が延長される場合があります。
4)災害その他やむを得ない理由がある場合には、消費税関係の届出が期限を過ぎでも認められたり、簡易課税制度の選択の有無について融通が利く場合があります。
(無理やり短くまとめていますので、タックスアンサーの該当ページや税務署などでご確認ください。)
2と3については、次回から。