一般災害についての補足

「なるべくわかりやすく書くことを心がけています」と言いながら、国税庁タックスアンサーからの丸写しが多く、わかりにくかったかもしれません。

さて、補足です。
雑損控除などを利用する場合、損害金額や災害関連支出の金額が必要になります。

ですが、損害金額や災害関連支出の額が正確にはわからない場合があります。
非常のときで、領収書も残っていない場合とか。

そういう場合には、「損失額の合理的な計算方法による計算」が認められています。
住宅なら、1平米当たりの工事費用(国税庁が定めています)に総床面積をかけて出すような方法です。
家財なら、家族構成・人数によって世帯全体の家財評価額を出し、それを世帯員に適当に振り分けるような方法です。

住宅や家財の取得価格がわからなくても、領収書がなくても、あきらめないこと


以前、水害に遭ったとき、我が家でもその方法で計算しました。
税務署の出張相談みたいなものを利用したのですが、そのときに計算するための用紙をもらいました。

あ、車両(自動車です)は、家財とは別に計算するので、購入価格のわかるものがあった方がよいでしょう。
(我が家の車も水没したので、販売店が作成した注文書(控)を基に計算しました。)


国税庁のホームページで検索してみましたが、こちらのページの東日本大震災用のものしか見つかりませんでした。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1055.htm

「(5) 被災した住宅、家財等の損失額の計算書」です。

豪雨災害などの場合、お近くの国税局や税務署に用紙があるかと思いますし、少なくとも確定申告の時期までには作成されるものと思います。

例年、確定申告の時期には、税務署の他、市区町村の役所・役場などで、日時を定めて(ときには休日も含めて)相談窓口が設けられることがあるので、そういう場で相談する方法もあります。

ちなみに、税務署はカタイ、あるいは厳しいイメージがあるかもしれませんが、
少なくとも自主的に申告される方、相談される方には丁寧で易しく説明してもらえると思います。


もうひとつ。国税の申告に限らず、り災証明(罹災証明、被災証明とも)を求められることが多いと思いますが、申告書に添付する場合は、たいていコピーでよいはずです。

窓口によっては、原本の提示を求められる場合がありますが、担当職員がコピーして返してくれたりします。
私は手続きを早く済ませるために、事前に何枚かコピーしておいて、原本も一応持参する、ということをしていましたが、原本を提示する必要がない窓口もありました。


では、一般の災害については今回で一応の区切りとして、次回から東日本大震災関係を扱うことにします。
(できるかな?)