昨年は(昨年も、というべきかもしれませんが)、各地で災害が起きました。
災害で家財などに被害を受けた場合、確定申告の雑損控除などで、いくらかでも
所得税の還付を受けられることがあります。
制度の詳細が変わっているかもしれないので、
国税庁の説明をよく読んでいただくか、
ややこしそうな場合には、各地の税務署や確定申告相談会場などでご相談いただくことをお勧めします。
なお、
所得税などの申告期限は、ことしは3月16日(月)までですが、
納付がない場合(還付を受けるだけ)には、期限後の申告でも問題ありません。