障害者(児)の外出支援(その2)

あるBBSの書き込みに触発されたので、以前の障害者(児)の外出支援の続きです。

重度訪問介護の報酬告示(平成18年告示第523号)では、対象となる外出について、

外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。2及び第3において同じ。)

と定義されています。
「第3において同じ」とされているので、行動援護にも適用されます。

「通勤、営業活動等」が除外されているのは、比較的わかりやすいでしょう。

「通年かつ長期にわたる外出」というのは、ときに議論を呼ぶことがありますが、
たとえば、通学の送迎でも、保護者の病気など一時的なものは(ほぼどこの自治体でも)認められていますし、「通年かつ長期」というどちらかが外れれば、柔軟な取扱いをしている自治体はけっこうあります。


制限が(相対的に)厳格なのは「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る」の方でしょう。


さらに、行動援護については、留意事項通知(平成18年障発第1031001号)で、

 行動援護で提供されるサービスは、その性格上、一般的に半日の範囲内にとどまると想定されるが、8時間以上実施されるような場合にあっては、「7時間30分以上の場合」の単位を適用する。
 また、行動援護は、主として日中に行われる外出中心のサービスであることから、早朝・夜間・深夜の加算は算定されないので留意されたい。

という記述があり、1日を超える(つまり宿泊を伴うような)サービス利用は想定されていない、とも読めます。


ただし、全国障害者介護制度情報掲示板では、次のような事務局の書き込みがあります。


 重度訪問介護の外出は、報酬告示で「原則として1日の範囲の外出」と書かれているので、1泊以上での利用について、市町村の許可を個別に取る必要があります。(昔、外出できる全身性障害者介護人派遣事業などがあった市町村などで、市内の全ての障害者に支給量の範囲で泊まりがけの利用を認める運用をしている市町村を除く)。
 市町村は必要と認める場合にだけ許可するので、簡単な交渉も必要です。

 ちょっと状況が違いますが、例えばピアカウンセリングなど1泊2日以上の研修会参加などに重度訪問介護の利用を認めている市町村は全国の市町村の半分くらいです。残り半分は勘違いをしているのか、一切の泊まりがけ外出を認めていません。
 市町村が「重度訪問介護で1泊以上は絶対に使えない」と勘違いしている場合は、市町村職員から厚労省に問い合わせ電話をさせる交渉が必要です(必要性の説明なども十分必要)。


以前からのガイドヘルプの流れを考えるほどに、自治体としても悩ましいところでしょう。

まあ、行動援護で2日にわたる外出支援を認めるのは勇気が要るところかもしれませんが、
重度訪問介護や移動支援で「日中のサービス×2日」を容認している自治体は、そこそこあるのではないでしょうか。


それと、社会通念上適当でない外出というのも、見解が分かれるのでしょうが・・・今回はここまでということで。