議員立法による「障害者虐待防止法」が17日午前、参院本会議で全会一致で可決・成立した。家庭や施設、勤務先で虐待を発見した人に通報を義務づけ、自治体などに調査や保護を求める内容。埋もれやすい被害の発見と救済に乗り出す法的根拠となる。(以下略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110617-00000031-mai-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110617-00000031-mai-pol
<参考>
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17701016.htm
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17701016.htm
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案要綱
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17701016.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17701016.htm
要綱から一部抜粋すると、
二 定義
1 この法律において「障害者」とは、障害者基本法に規定する障害者をいうこと。(第二条第一項関係)
2 この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいうこと。(第二条第二項関係)
3 「養護者」、「障害者福祉施設従事者等」及び「使用者」について定義を置くこと。(第二条第三項から第五項まで関係)
4 この法律において「養護者による障害者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいうこと。(第二条第六項関係)
(1)養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為
イ 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
ロ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
ハ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイからハまでに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
(2)養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。
1 この法律において「障害者」とは、障害者基本法に規定する障害者をいうこと。(第二条第一項関係)
2 この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいうこと。(第二条第二項関係)
3 「養護者」、「障害者福祉施設従事者等」及び「使用者」について定義を置くこと。(第二条第三項から第五項まで関係)
4 この法律において「養護者による障害者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいうこと。(第二条第六項関係)
(1)養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為
イ 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
ロ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
ハ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイからハまでに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
(2)養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。
もちろん、高齢者虐待防止法にも同様の位置付けがありながら、老齢年金の使い込みはゼロにはなっていない現実はありますが・・・