医療機関の訪問看護で、主治医が別病院

以前の記事、訪問看護/ステーションと医療機関の違いに関連して、某所でご質問が出ていたようなので。


その記事からもリンク張っていますが、ポイントさんのブログ記事
訪問看護、訪問リハビリテーションの指示」から引用させていただきます。
http://pointwebsite.blog6.fc2.com/blog-entry-68.html
(引用に際して、改行や太字強調を行っています。)

医療機関訪問看護(別の医療機関の場合)
→医科診療報酬点数表にかかる解釈通知の在宅患者訪問看護・指導料の項には、下記の通り記載されている。

 「当該患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、在宅患者訪問診療料を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して継続して在宅患者訪問看護・指導料を行っている別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供(区分「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の場合に限る。)を行った保険医療機関において、当該診療情報提供料の基礎となる診療があった日から1月以内に行われた場合に算定する。」

 要約すると、訪問診療を行っている医師(医療機関)が、その診療の日から2週間以内に、別の医療機関訪問看護を行うところ)に診療情報提供書(法令で定められた様式)でもって、訪問看護指示を行う(に相当する情報提供を行う)。別の医療機関は情報提供した医療機関の診療の日から1月以内に実施した場合に算定。情報提供する(つまり訪問診療を行う)医療機関は、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。


というわけで、訪問看護指示書ではなく、
「診療情報提供書により(訪問看護指示に相当する)情報提供を行う」
ということになります。