平成11年老企第25号
居宅基準第8条は、指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定訪問介護事業所の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定訪問介護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定訪問介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。
居宅基準第8条は、指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定訪問介護事業所の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定訪問介護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定訪問介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。
そして、平成11年厚生省令第37号第29条では、
とされていますので、その運営規定の概要に加えて、
というあたりが重要事項説明の対象となります。
さて。
重要事項説明書について、割印や袋綴じのことで、取り直すように行政から言われたのですが。
重要事項がなるべくわかりやすく説明されているか、同意を文書で得ているか、ということは重要ですが、割印や袋綴じなどの体裁上のことは、実は省令等には記載がありません。社会通念等を勘案しながら、行政の「指導」は可能とは思いますが、少なくとも過去のものを含めた「取り直し」というような指示を行うべきものではないと考えます。
重要事項説明書について、介護と予防を分けなければなりませんか。
訪問介護など介護給付のサービスと、介護予防訪問介護など予防給付のサービスと、重要事項説明を分けて行うべきという法令上の規定はありません。もちろん、介護給付と予防給付と一体とすべき、という規定もありません。ただ、少なからぬ自治体が、両者を分けて行うよう指導しているのは、分けた方が文書がわかりやすい、と考えられているからではないかと思います。
たとえば、もし、重要事項説明書の中に、要介護者を想定して次の用語があるなら、要支援者については読み替えが必要です。
・要介護認定 →→→ 要支援認定 ・居宅介護支援事業所 →→→ 介護予防支援事業所(地域包括支援センター) ・居宅サービス計画 →→→ 介護予防サービス計画これは、たとえば「要介護(支援)認定」のような形でクリアしている事業所もあります。
これらのことをクリアして、わかりやすい表現の文書を作成しているのなら、介護と予防を分ける必要はないと私は思います。
契約書については基準省令に規定がないので、行政には指導権限はなく、実地指導や監査でも見せる必要はないのでしょうか。
契約書については基準省令に規定されていませんが、契約内容については指導を行う場合があります。介護保険法第23条、第24条、第76条等では、
「文書その他の物件の提出若しくは提示を求め」
「帳簿書類その他の物件の提示を命じ」
「帳簿書類その他の物件を検査させることができる」
などの規定があります。