厚生労働省 令和4年3月18日11時30分現在
福島県を震源とする地震について(第7報)より
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000915326.pdf
7 介護保険関係
(1)利用者関係
○ 被災した要介護高齢者等への対応について
災害救助法が適用された自治体に対して、被災した要介護高齢者等について、特別な対応(被災し、利用者負担をすることが困難な者について、利用者負担の減免ができることや、介護保険施設等で災害等による定員超過利用が認められることなど)について周知し、特段の配慮を要請(3/17 宮城県、福島県)。
当該周知、要請を行ったことにつき、各都道府県にも連絡(3/17)。
また、各都道府県および被災地市町村に対し、被災者は被保険者証等を提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することを可能とする事務連絡を発出(3/17)。
○ 被災した要介護高齢者等の安否確認等について
市町村が要介護高齢者等について、地域包括支援センターや介護支援専門員等への協力依頼等の方法により、安否確認を行うとともに、必要なサービス提供につなげる旨を周知(3/17宮城県、福島県)。
○ 避難所等で生活する要介護高齢者への配慮事項等について
災害救助法が適用された自治体に対して、避難所等で生活する要介護高齢者に対する支援にあたって、必要なサービスが受けられるよう、居宅介護支援事業者等に協力を依頼するよう要請(3/17宮城県、福島県)。
8 障害児者支援関係
○ 被災した要援護障害者等への対応について
災害救助法が適用された自治体に対して、被災した要援護障害者等について、特別な対応(被災し、利用者負担をすることが困難な者について、利用者負担の減免ができることや、障害福祉サービス事業所等で災害等による定員超過利用が認められることなど)について周知し、特段の配慮を要請(3/17宮城県、福島県)。
○ 特別児童扶養手当等に係る提出書類の省略等について
特別児童扶養手当等の認定等に係る提出書類の省略や一定の損害を受けた被災者に係る所得制限の特例措置等について都道府県等に要請(3/17)
○ 障害児者の安否確認等について
市町村が障害者(児)についての安否確認を行うとともに、相談支援事業者等と連携しつつ、必要なサービス提供につなげる旨を周知(3/17 宮城県、福島県)。
○ 障害児入所施設等の人員基準等の取扱いについて
人員、設備基準の柔軟な取扱いを可能とする旨の通知。(3/17)
○ 災害により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について
定員やサービスについて把握・調整・配慮要請、および措置負担に係る特例の通知。(3/17)
9 児童福祉関係
(1) 利用者関係
○ 各都道府県等に対して、被災者に関する以下の取扱いについて特段の配慮を要請(3/17)。
・母子健康手帳の交付及び妊産婦、乳幼児に対する健康診査等の各種母子保健サービスについて、住民票の有無にかかわらず、避難先である自治体において適切に受けられるよう柔軟に対応すること
・児童福祉法による助産の実施について、付近に助産施設がない場合等やむを得ない事由があるときは助産施設以外で助産の実施を行っても差し支えないこと
・保育所等を利用している方々等で、保育料を負担することが困難な者について、保育料の減免ができること等
○ 各都道府県等に対して、厚生労働省ホームページ等に掲載している災害時の母子保健対策に関するマニュアル等について情報提供(3/17)。
○ 各都道府県等に対して、被災した妊産婦及び乳幼児への対応について、以下の事項について特段の配慮を要請(3/17)。
・保健師・助産師等が支援する際に、保温、栄養、感染症防止、休息など健康管理に配慮した相談支援などを継続的に行うこと
(2)事業者関係
○ 各都道府県等に対して、被災地に応援職員を派遣する施設(派遣元施設)において、被災地に職員を派遣したことで、派遣元施設における職員が一時的に不足し、人員配置基準を満たさなくなる場合等の、人員及び設備等の基準の適用を、柔軟に取り扱って差し支えない旨を周知。(3/17)
○ 各都道府県等に対して、児童相談所が被災地域において支援を必要としている子ども等の把握に努め、関係機関と連携して支援を行う体制を構築するとともに、被災地域における子ども等への相談支援を積極的に行うよう要請。(3/17)
(3)その他
○ 各都道府県等に対して、被災した要援護者への対応について、以下の事項について特段の配慮を要請。(2/14)
・被災地域の児童養護施設等に入所する児童等の広域的な受入体制の構築
・当該児童等に係る費用徴収の減免措置等が行える等
○ 各都道府県等に対して、被災者に関する以下の取扱いについて特段の配慮を要請。(3/17)
・児童扶養手当の認定等に係る提出書類の省略や所得制限に係る特例措置
・母子父子寡婦福祉資金貸付金に係る償還金の支払いの猶予等
10 医療保険関係
○ 被災に伴い被災者が被保険者証を保険医療機関に提示できない場合においても医療保険による受診が可能である旨について、関係者に対する周知を、関係団体、都道府県、地方厚生(支)局に要請(3/17)。
※「令和4年福島県沖を震源とする地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」(令和4年3月17日付け保険局医療課事務連絡)を送付(3/17)。
○ 全国健康保険協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、社会保険診療報酬支払基金及び地方厚生(支)局に対して、災害その他の特別の事情がある被保険者に係る一部負担金等の徴収猶予及び減免を行うことができる旨等を周知。
※「災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い等について」(令和4年3月17日付け保険局保険課事務連絡)を送付(3/17)。
〇 各都道府県に対して、災害により被災した被保険者に係る保険料(税)・一部負担金の減免を行うことができる旨を周知。
※「「災害により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料(税)等の取扱いについて」の再周知について」(令和4年3月17日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡)を送付(3/17)。
※平成25年5月に発出した事務連絡を再周知。
○ 各都道府県等に対して、災害により被災した被保険者に係る保険料・一部負担金の減免を行うことができる旨を周知。
※「令和4年福島県沖を震源とする地震による後期高齢者医療制度の一部負担金及び保険料の取扱いについて」(令和4年3月17日付け保険局高齢者医療課事務連絡)を送付(3/17)。
○ 被災者がマイナンバーカードを保険医療機関等に持参できない場合においても、オンライン資格確認システムで薬剤情報等が提供可能となる緊急時機能のアクティブ化について、関係者に対する周知を、関係団体、都道府県、地方厚生(支)局に要請(3/17)。
※「令和4年福島県沖を震源とする地震を受けたオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について」(令和4年3月17日付け保険局医療介護連携政策課事務連絡)を送付(3/17)。
11 年金関係
○ 日本年金機構に対して、災害により被災した被保険者に係る国民年金保険料の免除を行うよう指示するとともに、対象市町村に対しても周知(3/17)。
※平成16年12月10日に発出した「災害に伴う国民年金保険料の免除事務について(通知)」の再周知について、令和4年3月17日付け厚生労働省年金局事業管理課長通知を送付。
○ 年金担保貸付事業及び承継年金住宅融資等債権管理回収業務における返済条件の緩和等について、実施機関の(独)福祉医療機構のホームページにより周知。(3/17)
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他にもありますし、追加もされるでしょう。
だいたいは過去の災害時に出された扱いに準じているだろうと思います。