被災者の被保険者証の提示等について

事務連絡
平成30年6月18日
都道府県介護保険担当主管部(局) 御中

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
介護保険計画課
高齢者支援課
振興課
老人保健課

平成30年大阪府北部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証の提示等について

 標記災害の被災に伴い、大阪府の一部地域に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されました。当該地域の被保険者については、被保険者証及び負担割合証(以下「被保険者証等」という。)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとします。
 すなわち、被保険者証等の提示がなくとも、市町村が保険給付費相当額を指定居宅サービス事業者等へ直接支払うこと(代理受領方式による現物給付化)ができることとなります。
 また、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)については、下記の取扱いとします。
・新規の要介護認定申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができます。
・要介護認定及び要介護認定の更新等の申請を行う者が、上記の事情により、被保険者証の提示ができない場合においても、当該申請を受理することができる取扱いとします。
・既に要介護認定申請を行っている方に対して、認定審査会を開催できない等の事情により通常の要介護認定を行えない場合も、暫定ケアプランを用いたサービス提供を行うことができる取扱いとします。
・要介護認定の更新申請をすることができる方が要介護認定の有効期間の満了前に申請をすることができない場合についても、要介護認定の更新申請があったものと見なし引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとします。
 ついては、上記趣旨について御了知いただくとともに、管内市町村及び関係者等への周知徹底をお願いいたします。

※ 被災により保険者証等を紛失・消失した被保険者に対しては、上記の取扱いについて周知するとともに、速やかに再交付申請を行うよう勧奨されますようお願いいたします。

ひとつ前の記事、その前の記事と共通する面はありますが、一応掲載しておきます。